○小山町事務分掌規則

平成17年3月25日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 プロジェクト・チーム(第9条―第15条)

第4章 事務処理(第16条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者(以下「町長等」という。)の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るため、小山町部等設置条例(平成16年小山町条例第9号。以下「部等設置条例」という。)第3条小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号。以下「支所条例」という。)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、町長等の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(課等)

第2条 部等設置条例第1条に規定する部及び局として次の表に掲げる課を置く。

未来創造部

おやまで暮らそう課、フロンティア推進課

企画総務部

企画政策課、地域振興課、総務課、税務課

危機管理局


住民福祉部

福祉長寿課、住民課、健康増進課、くらし環境課

経済産業部

観光交流課、商工振興課、農林課

都市基盤部

都市整備課、建設課、上下水道課

2 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則によりその所掌事項となった事務を処理するため、会計収納課を置く。

3 次の各号に掲げる施設は、当該各号に定める課に属する。

(14) 小山町駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」の設置及び管理に関する条例(令和4年小山町条例第2号)第2条に規定する駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」 商工振興課

(21) 下水道法(昭和33年法律第79号)第5条の規定により設置された須走浄化センター 上下水道課

4 第1項及び第2項に掲げる課に、別表第1に定めるところにより班又は室(以下「班等」という。)を編成する。

(課、局及び支所の分掌事務)

第3条 前条第1項並びに第2項に掲げる課、局及び支所条例第2条に規定する支所(以下これらを「課等」という。)の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 部内各課等の連絡調整及び取りまとめは、次の表に掲げる課が所掌するものとする。

未来創造部

おやまで暮らそう課

企画総務部

企画政策課

住民福祉部

福祉長寿課

経済産業部

観光交流課

都市基盤部

都市整備課

3 住民課長は、第7条第1項の支所長の要請により、課に属する職員を別表第2に掲げる支所(支所条例第2条に規定する支所をいう。以下同じ。)の分掌事務に従事させることができる。

(関連事務)

第4条 数課等に関連する事務については、より関連の深い課等において所掌し、所掌が明確でない事務については、その都度、同一部内の場合は当該部長が、同一部内でない場合は副町長がその事務を所掌する課等を定める。

(相互援助)

第5条 緊急を要する事務又は重要異例と認められる事務については、各部、各課等並びに各室及び班は、相互に援助し、又は協力しなければならない。

(事務分担)

第6条 次条第1項の課長、局長及び支所長(以下「課長等」という。)は、課等に属する職員(以下「課員」という。)の事務分担を定め、班等編成協議書(別記様式)により町長の承認を得るとともに、人事担当部課長及び定員管理担当部課長に班等編成協議書の写しを提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。ただし、軽微な変更の場合は、班等編成協議書の作成を省略できるものとする。

2 課長等は、課員である参事、副参事又は主任の事務分掌については、次条第9項の規定により当該職員に命ぜられた主たる担当以外の分掌事務も担任させるものとする。ただし、課員の事務量等を勘案し、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の班等編成協議書は、人事異動内示後、辞令発令日までに、新体制のもと新課長等が作成し、町長の承認を得るものとする。ただし、人事担当部長が別に指示する場合は、この限りでない。

4 次条第1項の部長は、第3条第1項の規定にかかわらず、関係課長等と協議の上、同一部内の他の課等に属する職員に分掌事務を担任させることができるものとする。

5 副町長は、第3条第1項の規定にかかわらず、関係部課長等と協議の上、当該分掌事務所掌部課等以外の部課等に属する職員に当該分掌事務を担任させることができるものとする。

(職の設置等)

第7条 部に部長、局に局長、課に課長、支所に支所長、室に室長、班に班長を置く。

2 部、局及び課に専門的技術又は専門的業務に関する職として技監又は専門監を置くことができる。

3 部に部長代理、課に課長補佐、支所に支所長代理を置くことができる。

4 部長、局長、部長代理、会計管理者、課長及び支所長は、参事の中からそれぞれ町長がこれを命ずる。

5 技監及び専門監は、職員の中から町長がこれを命ずる。

6 課長補佐は、副参事の中から町長がこれを命ずる。

7 支所長代理、室長及び班長は、参事、副参事又は主任の中からそれぞれ町長がこれを命ずる。この場合において、室長及び班長は、課長補佐に兼務させることができる。

8 第1項から第3項までに規定する役職者のほか、部及び課等には、必要な職員を置く。

9 部及び課等に参事、副参事又は主任を配属する場合は、町長が、別表第3に定めるところにより主たる担当を命ずるものとする。

(職務)

第8条 職員の基本的な職務は、前条の職に応じ次のとおりとする。

(1) 部長、局長及び部長代理

 上司から指示された政策課題を調査研究し、施策の立案を図るとともに、部又は局(以下「部局」という。)内の事務事業の遂行に対する目標を明確に示し、その進行管理を担任すること。

 上司から指示された施策の推進及び当該施策に関連ある部局内の調整並びに部局間の連携を図ること。

 部局内の各課長とともに所属する職員を管理監督し、所掌する事務事業及び施策が計画的に執行されるよう強いリーダーシップを発揮し所属する職員を指揮すること。

 部局内の事務事業を掌握するとともに、常に効率的かつ効果的な事務事業の推進に努めること。

 所掌する事務事業を効率的かつ効果的に推進するため、部局内の各課長とともに実施計画を企画、立案すること。

 部局内の各課長の事務事業の実施状況を常に把握し、各課長とともに実施計画などの目標達成を図ること。また、事務事業の実施状況と実施計画とに差異を認めたときは、速やかに調整を行うとともに、上司に報告すること。

 部局内各課間の事務事業を調整し、協調を図ること。

 最小の経費で最大の効果を挙げるよう常に部局内の事務事業の改善に努めること。

 所属する職員が十分な力を発揮できるよう、環境を整えること。

 常に部局内各課並びに他の部局及び関係機関との連絡を密にし、協調を図ること。

(2) 課長、支所長及び参事室長

 組織に目標を与え、施策を実施し、これを検証し課題を抽出するとともに、新たな目標を組織に与えるという経営、管理及び監督機能の発揮に努めること。

 課等の事務事業の実施状況を常に掌握し、所掌する事務事業が計画的に執行されるよう強いリーダーシップを発揮し課員を指揮すること。

 課員の執務が常に最善の努力と有効適切な方法で執行されるよう管理監督すること。

 課等全体の所掌事務及び所属の班等の事務事業の活動を調整し、課等全体の協調を図り事務事業を推進すること。

 課員間のコミュニケーションを活発化するとともに、課員の能力開発に努めること。

 課員が十分な力を発揮できるよう、環境を整えること。

 絶えず事務事業の改善について自ら調査研究するとともに、課員が企画、提案した実施可能な改善策について採用するなど、常に事務事業の改善に努めること。

 所掌する事務事業の実施計画について、所掌する部長又は上司と協議し立案すること。

(3) 課長補佐及び支所長代理

 自らの事務事業を担当し職務を遂行するとともに、課員の事務事業の遂行をサポートし、課等内(以下この項において「課内」という。)全体の能率向上と志気向上に努めること。

 自らの事務事業の一部として、文書事務の指導及び改善、文書処理の促進、文書の審査、行政文書事務の改善指導等に関する事務事業を分掌すること。

 課内の町条例、町規則及び訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事務を分掌すること。

 課内の調整役として所掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、課内での協働体制、職務補完を図ること。

 課内の事務の現状等を把握し、課長等を補佐するとともに、課長等不在時の対応に努めること。

 課員の執務が常に最善の努力と有効適切な方法で執行されるよう指導助言すること。

 課員相互の事務事業の調整及び協調が図られるよう努めること。

 課内のコミュニケーションの活発化に努め情報の共有を図るとともに、課長等と課員との調整に努めること。

 担当の事務事業について常に調査研究するとともに、課員に対しては、日常事務事業を通じて実務研修及び事務事業の改善の指導助言に努めること。

 課等が担当する事務事業を課員と協働して円滑に処理するよう努めること。

 班等編成をしない課等にあっては、副参事室長及び班長の基本的職務を担うこと。

(4) 副参事室長及び班長

 自らの事務事業を担当し職務を遂行するとともに、班等内各担当の事務事業の遂行をサポートし、班等全体の能率向上と志気向上に努めること。

 班等内の調整役として所掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班等内での協働体制、職務補完を図ること。

 班等構成員(以下「班員」という。)の執務が常に最善の努力と有効適切な方法で執行されるよう指導助言すること。

 班員相互の事務事業の調整及び協調が図られるよう努めること。

 課内の文書事務以外の庶務を所掌すること。

 班等内のコミュニケーションの活発化に努め情報の共有を図るとともに、課長等と班員との調整に努めること。

 担当の事務事業について常に調査研究するとともに、班員に対しては、日常事務事業を通じて実務研修及び事務事業の改善の指導助言に努めること。

 班等が担当する事務事業を主担当、副担当及び班員と協働して円滑に処理するよう努めること。

 班員の能力、資質の向上を図るため、職場研修(OJT)の直接の実施者として、実務を通して班員の育成を行うこと。

(5) 前各号に規定する職員以外の職員

 技監は、上司の命を受け、担当の事務及び専門的技術に関する事務を掌理するとともに、職員に対し適切な指導助言を行う。

 専門監は、上司の命を受け、担当の事務及び専門的業務に関する事務を掌理するとともに、職員に対し適切な指導助言を行う。

 参事は、上司の命を受け、担当の事務及び特に指示された事務を掌理するとともに、課員に対し適切な指導助言を行う。

 副参事は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、課長等、課長補佐及び支所長代理又は参事室長及び班長の職務を補うとともに、課員に対し適切な指導助言を行う。

 主任は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、副参事室長及び班長の職務を補うとともに、班員に対し適切な指導助言を行う。

 副主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

 その他の職員は、上司の命を受け、事務又は技術を役目として担任する。

第3章 プロジェクト・チーム

(プロジェクト・チームの設置)

第9条 町政における特定の重要課題について調査研究及び計画の策定並びに事業の総合的執行を行うため、特に必要があると認めるときは、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。

2 チームを設置する時は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 名称

(2) 設置目的

(3) 所掌事務

(4) チーム構成員(以下「構成員」という。)の数

(5) 設置期間

(6) 週間執務日数

(7) 所掌する部局

(8) 庶務を担当する課等

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 チームを設置した時は、前項に掲げる事項を人事担当部課長及び定員管理担当部課長に通知するとともに、職員に明示するものとする。

(チームの編成及び運営)

第10条 チームは、設置目的を単位として、町長が指名する職員により編成する。

2 町長は、構成員の中からチームリーダー(以下「リーダー」という。)を指名する。

3 リーダーは、チームを総括する。

4 リーダーは、町長に対し事務事業の進捗状況を必要な都度報告し、その指示を仰がなければならない。

5 構成員は、1週間のうち定められた日数の中で執務する。ただし、リーダーが特に必要と認めるときは、この限りでない。

6 構成員は、リーダーが定めた事務分担に基づき執務するものとする。

(チームが所掌する事務事業の処理に係る予算の編成及び執行)

第11条 研究成果の適切な事業化と円滑な実施を確保するため、チームが所掌する事務事業の処理に係る予算は、当該チームの庶務を担当する課長等(以下「チーム庶務担当課長」という。)と関係課長等が協議して編成及び執行するものとする。

(チームが所掌する事務事業に係る決裁)

第12条 チームを所掌する部長及び局長並びにチーム庶務担当課長のチームが所掌する事務事業に係る専決事項は、小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)を準用する。

(構成員の服務)

第13条 構成員の服務については、当該構成員の所属課長等がチーム庶務担当課長と協議して定めるものとする。

(チームへの協力)

第14条 チームの事務事業の遂行のため関係部課等は、積極的に協力し、その目的達成に必要な援助を行わなければならない。

(解散)

第15条 チームは、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解散するものとする。

(1) 所掌する事務事業の処理が完了したとき。

(2) 設置期間が満了したとき。

(3) その他チームを存続させる必要がなくなったとき。

第4章 事務処理

(事務処理の原則)

第16条 事務の処理は、常に適正かつ速やかに行い、その能率の向上を図らなければならない。

(責務と職権の付与)

第17条 職員は、それぞれの責任事項(以下「責務」という。)とその遂行に必要と認められる範囲の職務権限(以下「職権」という。)を付与されるものとする。

(職員の責務等)

第18条 職員は、休職その他特別な事由により職務に従事しない場合を除き、上司の職務上の命令に従い、定められた職務を担当し、相応の責務を負うものとする。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、自己の職権で処理できる事項であっても異例又は特に重要と思われる場合若しくは解釈に疑義のある場合は、上司の指示を受けなければならないものとする。

3 職員は、自己の責務の処理及び職権の行使等に関し、上司に適切な説明をし、又は報告をする義務を負うものとする。

4 職員は、組織の一員としての自覚を持ち、職務の級号給が高位の者等の指導助言に対して、真摯に耳を傾け、また課員と連携、協力して、常に最善の努力と有効適切な方法で事務事業の執行に努めなければならない。

5 職員の責務と職権は、この規則又はその他の規程により明示されるもののほかそれぞれの上司から具体的に示されるものとする。

(職権の行使)

第19条 職権の行使は、定められた手続又は指示された方針若しくは基準に従い責務を当然に処理する職員が、自ら行使するものとする。

(職務代理)

第20条 部長に事故があるとき又は欠けたときは、第3条第2項に掲げる課長がその職務を代理する。

2 局長に事故があるとき又は欠けたときは、町長の指定する者がその職務を代理する。

3 第1項の規定により職務を代理することとなった課長に事故があるとき又は欠けたときは、当該部に所属する職員のうちから町長の指定する者がその職務を代理する。

4 課長及び支所長に事故があるとき又は欠けたときは、町長の指定する者がその職務を代理する。

(会計管理者の事務代理等)

第21条 会計管理者に事故があるときは、会計収納課長がその事務を代理する。

2 前項の規定により事務を代理することとなった課長に事故があるときは、会計収納課に所属する職員のうちから町長の指定するものがその事務を代理する。

3 会計収納課長に事故があるときは、町長の指定する者がその職務を代理する。

第5章 雑則

(補則)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(小山町役場処務規則の廃止)

2 小山町役場処務規則(平成元年小山町規則第6号)は、廃止する。

(小山町収入役の補助組織に関する規則の廃止)

3 小山町収入役の補助組織に関する規則(平成9年小山町規則第21号)は、廃止する。

(小山町役場支所処務規則の廃止)

4 小山町役場支所処務規則(昭和31年小山町規則第6号)は、廃止する。

(平成17年12月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日規則第8号)

(施行日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小山町職員被服貸与規則の一部改正)

2 小山町職員被服貸与規則(昭和62年小山町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則に定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成19年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(小山町職員被服貸与規則の一部改正)

2 小山町職員被服貸与規則(昭和62年小山町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(小山町職員の給与に関する規則の一部改正)

2 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(小山町公印規則の一部改正)

2 小山町公印規則(昭和53年小山町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員被服貸与規則の一部改正)

3 小山町職員被服貸与規則(昭和62年小山町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の給与に関する規則の一部改正)

4 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年2月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(小山町職員の給与に関する規則の一部改正)

2 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第31号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

班又は室を編成する組織

班又は室

未来創造部

おやまで暮らそう課

移住定住促進班

フロンティア推進課

基盤整備班、企業誘致・雇用班

企画総務部

企画政策課

企画班、秘書班

地域振興課

広報広聴班

総務課

総務法規・監査班、財政管財・工事検査班

税務課

課税班

危機管理局



住民福祉部

福祉長寿課

福祉班、介護長寿班、地域包括ケア推進班

住民課

戸籍班、国保年金班

健康増進課

健康づくり班

くらし環境課

くらし環境班

経済産業部

観光交流課

観光交流班

商工振興課

商工振興班

農林課

農業班、林業班

都市基盤部

都市整備課

都市計画班、建築住宅班

建設課

管理地籍班、公共土木班

上下水道課

経理班、工務班

会計収納課

会計班、収納推進班

別表第2(第3条関係)

1 おやまで暮らそう課

(1) 人口政策の総合調整に関すること。

(2) 少子化対策に関すること。

(3) 定住促進事業に関すること。

(4) 宅地供給事業に関すること。

(5) 定住促進に係る補助金、助成金に関すること。

(6) 結婚支援事業に関すること。

(7) 移住、定住に関すること。

(8) 空き家等の適正管理に関すること。

2 フロンティア推進課

(1) 三来(みらい)拠点事業に関すること。

(2) ”ふじのくに”のフロンティアを拓く取組に関すること。

(3) 工業排水路に関すること。

(4) 企業立地に関すること。

3 企画政策課

(1) 町政の基本的施策の企画、調整及び調査に関すること。

(2) 町長特命事項の調査及び調整に関すること。

(3) 町長政策提言に関すること。

(4) 総合計画に関すること。

(5) 地方創生に関すること。

(6) 庁議に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

(8) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(9) 町長の資産等の公開に関すること。

(10) 国土利用計画に関すること。

(11) 地域振興及び活性化の総合調整に関すること。

(12) 土地利用基本計画に関すること。

(13) 地価公示に関すること。

(14) 土地開発基金に関すること。

(15) 地域公共交通に関すること。

(16) 地下水の保全に関すること。

(17) 御殿場市・小山町広域行政組合との連絡調整に関すること。

(18) 行政改革に関すること。

(19) 行政評価に関すること。

(20) 行政事務の改善及び指導に関すること。

(21) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(22) 職員定数管理に関すること。

(23) 地方分権及び権限移譲に関すること。

(24) 情報政策に関すること。

(25) 情報システムの管理運営に関すること。

(26) 情報セキュリティに関すること。

(27) マイナンバー制度に関すること。

(28) 行政DX(デジタル・トランスフォーメーション)に関すること。

(29) 公民連携に関すること。

(30) 演習場の総合対策、連絡調整及び渉外に関すること。

(31) 演習場使用協定に関すること。

(32) 演習場周辺整備の推進及び企画調整に関すること。

(33) 東富士演習場土地契約問題協議会に関すること。

(34) 東富士演習場地域協議会に関すること。

(35) 発電関係市町村協議会に関すること。

4 地域振興課

(1) シティプロモーションに関すること。

(2) 広報紙の発行に関すること。

(3) ホームページ及びSNSの企画、調整並びに管理に関すること。

(4) 無線放送に関すること。

(5) 報道機関等との連絡調整に関すること。

(6) 広聴に関すること。

(7) フィルムコミッション支援に関すること。

(8) 小山フィルムファクトリーに関すること。

(9) ふるさと納税に関すること。

(10) 各種統計に関すること。

(11) 国際交流及び姉妹町の交流に関すること。

(12) 要望に関すること。

(13) 区長会に関すること。

(14) コミュニティ活動の推進に関すること。

(15) 地縁による団体に関すること。

(16) 地区コミュニティ供用施設及び区コミュニティ供用施設に関すること。

5 総務課

(1) 公印の管理及び保管に関すること。

(2) 文書事務の管理統制に関すること。

(3) 条例、規則その他諸規程に関すること。

(4) 公告式及び庁中令達に関すること。

(5) 儀式及び褒賞に関すること。

(6) 議会の招集及び議案に関すること。

(7) 訴訟、和解及び不服申立てに関すること。

(8) 行政情報の保護及び公開に関すること。

(9) 選挙に関すること。

(10) 部、局、課及び支所の連絡に関すること。

(11) 部課長会議に関すること。

(12) 自衛官及び自衛官候補生募集に関すること。

(13) 公文書の管理及び公開に関すること。

(14) 特別職及び各種委員の報酬に関すること。

(15) 人事管理及び給与に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(18) 市町村職員共済組合及び市町総合事務組合に関すること。

(19) 職員の交通安全に関すること。

(20) 公平委員会に関すること。

(21) 総合賠償補償保険に関すること。

(22) 旅費に関すること。

(23) 公益通報者保護に関すること。

(24) 予算編成に関すること。

(25) 予算の配当及び執行管理に関すること。

(26) 町債に関すること。

(27) 地方交付税その他交付金等に関すること。

(28) 財政制度に関すること。

(29) 財政事情の公表に関すること。

(30) 各種基金の積立てに関すること。

(31) 決算に係る施策の成果等の報告に関すること。

(32) 御殿場市小山町土地開発公社に関すること。

(33) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(34) 庁舎の使用及び維持管理に関すること。

(35) 庁用自動車の運行管理及び安全運転に関すること。

(36) 町有財産の取得、貸付、処分及び管理(他課等に関するものを除く。)に関すること。

(37) 財産台帳の記録及び整備に関すること。

(38) 町有林の管理及び育成に関すること。

(39) 契約に関すること。

(40) 入札の参加資格及び執行に関すること。

(41) 指定管理者選定委員会に関すること。

(42) 監査委員に関すること。

(43) 工事検査に関すること。

(44) 固定資産評価審査委員会に関すること。

6 税務課

(1) 町民税の賦課に関すること。

(2) 原動機付自転車の標識交付及び軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 入湯税の賦課に関すること。

(4) 納税証明書等町税の証明及び手数料に関すること。

(5) 固定資産税の賦課に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 町たばこ税の賦課に関すること。

(8) 町納税推進協議会、税に関する広報及び租税教育に関すること。

(9) 町税賦課に関する審査請求及び訴訟に関すること。

7 危機管理局

(1) 防災及び危機管理に関すること。

(2) 災害対応の統括に関すること。

(3) 地震災害警戒本部及び災害対策本部に関すること。

(4) 防災会議及び水防協議会に関すること。

(5) 自主防災組織の指導育成に関すること。

(6) 防災無線及び同報無線管理に関すること。

(7) 国土強靭化地域計画に関すること。

(8) 山岳遭難対策会議に関すること。

(9) 国民の保護に関すること。

(10) 消防団に関すること。

8 福祉長寿課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 老人福祉施設の入所等に関すること。

(3) 高齢者及び障がい者虐待防止に関すること。

(4) シルバーワークプラザに関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 介護予防に関すること。

(7) 地域密着型サービス等の指定及び指導監督に関すること。

(8) 包括的支援事業に関すること。

(9) 認知症施策に関すること。

(10) 生活支援体制整備に関すること。

(11) 医療と介護の連携に関すること。

(12) 生活保護に関すること。

(13) 災害救助に関すること。

(14) 身体障害者福祉に関すること。

(15) 知的障害者福祉に関すること。

(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

(17) 駿豆学園管理組合に関すること。

(18) 民生委員児童委員に関すること。

(19) 保護司及び更生保護女性会に関すること。

(20) 人権擁護委員に関すること。

(21) 日赤に関すること。

(22) 福祉団体に関すること。

(23) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(24) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。

(25) 旧軍人及び軍属の恩給並びに勲章等に関すること。

(26) 特別児童扶養手当に関すること。

9 住民課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 外国人住民の住居地の届出等に関すること。

(5) 特別永住者証明書の交付等に関すること。

(6) 個人番号カードに関すること。

(7) 犯罪者名簿に関すること。

(8) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(9) 広域窓口サービス事業に関すること。

(10) 旅券に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) 総合案内窓口に関すること。

(13) 国民健康保険に関すること。

(14) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(15) 国民健康保険の運営に関する協議会に関すること。

(16) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(17) 後期高齢者医療に関すること。

(18) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(19) 後期高齢者医療広域連合に関すること。

(20) 後期高齢者医療の保健事業に関すること。

10 健康増進課

(1) 健康福祉会館に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 成人保健に関すること。

(5) 老人保健に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 食生活改善及び食育に関すること。

(8) 健康危機管理に関すること。

(9) 予防接種に関すること。

(10) 医療費助成に関すること。

(11) 医療環境整備に関すること。

(12) 保健衛生関係団体に関すること。

11 くらし環境課

(1) 環境政策に関すること。

(2) 地球温暖化対策に関すること。

(3) 再生可能エネルギーに関すること。

(4) 環境衛生に関すること。

(5) 廃棄物減量等推進に関すること。

(6) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(7) し尿処理及びし尿浄化槽の管理指導に関すること。

(8) 御殿場市・小山町広域行政組合斎場、衛生センター及び富士山エコパークに関すること。

(9) 公害対策に関すること。

(10) 自然保護に関すること。

(11) 動物の愛護と適正な飼育に関すること。

(12) 狂犬病予防及び飼い犬に関すること。

(13) 墓地に関すること。

(14) 消費者行政に関すること。

(15) 交通安全に関すること。

(16) 駿東地区交通災害共済組合に関すること。

(17) 防犯に関すること。

(18) 住民相談、行政相談、総合相談及び消費生活相談に関すること。

12 観光交流課

(1) 観光の振興に関すること。

(2) まつりに関すること。

(3) 富士山観光の振興に関すること。

(4) 観光協会に関すること。

(5) 交流人口の拡大に関すること。

(6) 観光施設等への誘客に関すること。

(7) 富士山関連施設に関すること。

(8) 富士箱根トレイル等の維持管理に関すること。

(9) 誓いの丘公園に関すること。

(10) スポーツツーリズムに関すること。

(11) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーに関すること。

(12) 須走多目的広場に関すること。

13 商工振興課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工業団体の育成及び指導に関すること。

(3) 中小企業の振興に関すること。

(4) 商工会に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 労働及び勤労者支援に関すること。

(7) 地域経済活性化に関すること。

(8) 道の駅「ふじおやま」に関すること。

(9) 道の駅「すばしり」に関すること。

(10) 町民いこいの家に関すること。

(11) 駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」に関すること。

(12) 足柄駅前交流センターに関すること。

14 農林課

(1) 農業、林業、畜産業及び水産業の振興に関すること。

(2) 農業委員会に関すること。

(3) 農業経営基盤の強化及び促進に関すること。

(4) 農産物の生産計画及び流通改善に関すること。

(5) 農産物の病害虫防除及び技術指導に関すること。

(6) 農山村の活性化に関すること。

(7) 家畜伝染病防疫に関すること。

(8) 狩猟及び有害鳥獣に関すること。

(9) 農林金融に関すること。

(10) 農業用施設の管理運営に関すること。

(11) 水田利用再編対策研修センターに関すること。

(12) 土地改良に関すること。

(13) 農道に関すること。

(14) 農林施設及び農地の災害復旧に関すること。

(15) 農村活性化センターに関すること。

(16) 農村公園に関すること。

(17) 足柄ふれあい農園に関すること。

(18) 森の金太郎発電所に関すること。

(19) 森林整備計画に関すること。

(20) 林業の振興及び木材需要の拡大に関すること。

(21) 森林の伐採に関すること。

(22) 森林火災及び予防に関すること。

(23) 保安林に関すること。

(24) 林道に関すること。

(25) 治山事業に関すること。

15 都市整備課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 開発行為等に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 土地利用対策委員会に関すること。

(5) 土砂の採取等に関すること。

(6) 都市公園、緑地に関すること。

(7) 土地区画整理事業の啓発、指導及び工事に関すること。

(8) 都市計画事業の工事に関すること。

(9) 景観の保全及び形成に関すること。

(10) 町有建物(教育及び消防施設を含む。)に係る工事及び修繕の設計施工に関すること。

(11) 建築物の規制等に関すること。

(12) 住宅建築相談室に関すること。

(13) 町営住宅に関すること。

(14) 町営住宅入居者選考委員会に関すること。

(15) 地域優良賃貸住宅に関すること。

(16) 足柄駅前広場に関すること。

16 建設課

(1) 町道の認定、廃止、変更、区域の決定及び供用開始に関すること。

(2) 町道及び町管理河川の維持及び管理に関すること。

(3) 道路台帳及び橋梁台帳の整備及び管理に関すること。

(4) 町道及び町管理河川の占用及び工事施工許可に関すること。

(5) 町道及び町管理河川の用地取得及び物件補償に関すること。

(6) 町道敷地及び町管理河川敷地の譲与に関すること。

(7) 町管理河川の廃止に関すること。

(8) 町道における車両制限の運用に関すること。

(9) 国及び県管理の道路及び河川の整備促進に関すること。

(10) 道路構造物長寿命化点検及び計画に関すること。

(11) 道路構造物長寿命化計画に基づく工事に関すること。

(12) 町道及び町管理河川の工事に関すること。

(13) 交通安全施設の整備及び管理に関すること。

(14) 土砂災害防止対策に関すること。

(15) 急傾斜地崩壊防止対策に関すること。

(16) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(17) 町有施設(教育及び消防施設を含む。)に係る土木工事の設計施工に関すること。

(18) 雨水排水路に関すること。

(19) 雨水調整池の管理に関すること。

(20) 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。

(21) 地籍調査事業の成果の管理に関すること。

(22) 基準点の管理及び使用に関すること。

(23) 公共用地の登記に関すること。

(24) 土地に関する証明及び閲覧に関すること。

(25) 国道の建設促進期成同盟に関すること。

(26) 新東名高速道路事業に関すること。

(27) 東名足柄バス停駐車場に関すること。

17 上下水道課

(1) 上下水道審議会に関すること。

(2) 公共下水道に関すること。

(3) 水道事業に関すること。

(4) 須走浄化センターに関すること。

18 北郷支所、須走支所及び足柄支所

(1) 各支所共通事務

ア 住民基本台帳に関すること。

イ 戸籍の届書の受領、証明書等の交付に関すること。

ウ 印鑑の登録及び証明に関すること。

エ 埋火葬及び改葬許可に関すること。

オ 広域窓口サービス事業に関すること。

カ 旅券に関すること。

キ 国民年金の資格得喪の届書及び各申請の受付に関すること。

ク 国民健康保険の資格得喪の届書及び各申請の受付に関すること。

ケ 諸証明に関すること。

コ 小山町水道事業管理規程(平成17年小山町告示第24号)第13条の規定により支所長に委任された事務に関すること。

サ その他町長が指示すること。

(2) 北郷支所及び須走支所付加事務

ア 東富士演習場渉外事務に関すること。

イ 東富士演習場土地契約問題協議会に関すること。

ウ 東富士演習場関連団体に関すること。

エ 須走元入会山野保護申合組合に関すること。

(3) 須走支所付加事務

ア 県山岳遭難防止対策協議会東富士支部に関すること。

イ 富士学校後援会富士総合グランドの使用に関すること。

ウ 下水道の各種書類の受付に関すること。

エ 下水道の使用料等に関すること。

オ 須走多目的広場の使用に関すること。

(4) 足柄支所付加事務

ア 足柄駅交流センターに関すること。

19 会計収納課

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 物品の出納、保管及び処分に関すること。

(4) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 口座情報の管理に関すること。

(9) 県証紙の出納、保管及び売りさばきに関すること。

(10) 出納機関の委任に係る現金の出納及び保管に関すること。

(11) 資金運用に関すること。

(12) 町税及び料の収納に関すること。

(13) 町税の滞納処分及び滞納整理に関すること。

(14) 保険料、使用料等の滞納処分、滞納整理及び訴訟提起の調整に関すること。

(15) 県民税の払込みに関すること。

(16) 静岡地方税滞納整理機構に関すること。

(17) 滞納処分に関する審査請求及び訴訟に関すること。

別表第3(第7条関係)

主たる担当を置くことができる組織

担当

未来創造部

おやまで暮らそう課

移住定住促進班

移住定住担当

フロンティア推進課

基盤整備班

基盤整備担当

企業誘致・雇用班

企業誘致・雇用担当

企画総務部

企画政策課

企画班

企画担当、行政改革担当、ICT政策担当、演習場対策担当

秘書班

秘書担当

地域振興課

広報広聴班

広報広聴担当

総務課

総務法規・監査班

行政担当、職員担当、法規・選挙担当、監査担当

財政管財・工事検査班

財政担当、管財担当、公共施設マネジメント・工事検査担当

税務課

課税班

町民税担当、資産税担当

危機管理局



防災担当

住民福祉部

福祉長寿課

福祉班

社会福祉担当、障害福祉担当

介護長寿班

介護保険担当、高齢者担当

地域包括ケア推進班

包括ケア担当

住民課

戸籍班

戸籍担当

国保年金班

国保年金担当

健康増進課

健康づくり班

医療健康担当

くらし環境課

くらし環境班

くらし安全担当、環境担当

経済産業部

観光交流課

観光交流班

観光振興担当、スポーツツーリズム担当

商工振興課

商工振興班

商工振興担当

農林課

農業班

農林土木担当、農業振興担当、農業委員会担当

林業班

林業担当

都市基盤部

都市整備課

都市計画班

都市整備担当、都市計画担当、公園緑地担当

建築住宅班

建築担当、町営住宅担当

建設課

管理地籍班

地籍調査担当、管理担当、新東名担当

公共土木班

公共土木担当

上下水道課

経理班

経理担当

工務班

上水道担当、下水道担当


北郷支所

地域振興担当


須走支所

地域振興担当


足柄支所

地域振興担当


会計収納課

会計班

会計担当

収納推進班

収納推進担当

画像

小山町事務分掌規則

平成17年3月25日 規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月25日 規則第6号
平成17年12月19日 規則第32号
平成18年3月13日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第14号
平成19年12月19日 規則第23号
平成20年3月27日 規則第11号
平成21年3月24日 規則第8号
平成22年8月20日 規則第20号
平成23年3月23日 規則第6号
平成23年6月20日 規則第14号
平成23年6月29日 規則第15号
平成24年2月29日 規則第2号
平成25年3月27日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月28日 規則第19号
平成30年3月26日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第25号
令和3年3月29日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年12月19日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年6月26日 規則第31号