○小山町営東名足柄バス停駐車場の設置及び管理に関する条例

令和4年3月17日

条例第4号

小山町営東名足柄バスストップ駐車場の設置及び管理に関する条例(平成29年小山町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町営東名足柄バス停駐車場(以下「足柄バス停駐車場」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 足柄バス停駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東名足柄バス停駐車場

(2) 位置 小山町竹之下470番地の4

(駐車できる車両の種類)

第3条 足柄バス停駐車場に駐車することができる車両の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。

2 前項に掲げるもの以外のものは、足柄バス停駐車場に駐車することができない。

(利用時間及び使用料)

第4条 足柄バス停駐車場は、常時利用できるものとする。ただし、町長が駐車場の管理上必要があると認めるときは、足柄バス停駐車場の全部又は一部の利用を休止し、又は利用時間を制限することができる。

2 足柄バス停駐車場の使用料は、無料とする。

(駐車の拒否)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上支障のあるとき。

(禁止行為)

第6条 足柄バス停駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 足柄バス停駐車場の構造又は設備を汚染し、又は損壊すること。

(3) 車両を相当の期間放置すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、足柄バス停駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(指定管理者による管理運営)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に足柄バス停駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により足柄バス停駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 足柄バス停駐車場の運営に係る業務。ただし、利用時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 足柄バス停駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が足柄バス停駐車場の管理上必要と認める業務

(放置車両に対する警告及び調査)

第9条 町長は、足柄バス停駐車場内に車両が相当の期間放置されている場合は、当該車両に警告書を取り付けるとともに、当該車両の状況、所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)その他必要な事項を調査することができる。

(放置車両に対する措置)

第10条 町長は、前条の規定により車両に警告書を取り付けた日から規則で定める期間を経過してもなお当該車両の所有者等が警告に従わない場合で、当該車両の所有者等が判明したときは、当該車両の所有者等に対し、期限を定めて、速やかに撤去するよう通知するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める場所に車両を移動し、及び保管することができる。

(1) 所有者等が前項の通知に従わないとき。

(2) 前条の規定により車両に警告書を取り付けた日から規則で定める期間を経過してもなお当該車両の所有者等が判明しなかった場合であって、足柄バス停駐車場の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、前項の規定により車両を移動し、及び保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

4 町長は、前項の告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該車両を所有者等に返還することができないときは、当該車両を処分することができる。

(費用の請求)

第11条 町長は、前条第2項の規定により車両を移動し、及び保管した場合並びに同条第4項の規定により車両を処分した場合は、その実施に要した費用を当該車両の所有者等に請求することができる。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 足柄バス停駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、足柄バス停駐車場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第13条 足柄バス停駐車場の利用に際し、利用者の受けた損害について、町長及び指定管理者は、その賠償の責を負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

小山町営東名足柄バス停駐車場の設置及び管理に関する条例

令和4年3月17日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)