○小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例

平成16年9月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町町民いこいの家(以下「いこいの家」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 憩いの場としての浴場及び休憩場を提供することにより、町民の健康増進に寄与し、人と人とのふれあい及び交流の拠点となることを目的にいこいの家を設置し、その名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町町民いこいの家

(2) 愛称 あしがら温泉

(3) 位置 小山町竹之下456番地の1

(開館時間)

第3条 いこいの家の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(休館日)

第4条 いこいの家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができるものとする。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月30日から翌年1月1日までの日

(利用の制限)

第5条 町長は、浴室及び休憩室(以下「浴室等」という。)を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、浴室等の利用を禁止し、又は退室させることができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 疾病又は負傷のため、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) いこいの家の管理又は運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その利用が不適当であると認められるとき。

(使用料)

第6条 前条に規定する利用の制限を受けない者(以下「利用者」という。)は、利用の際、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が、天災その他使用者の責めに帰さない理由で利用ができなくなったと認めたときは、その全部又は一部を還付することができるものとする。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にいこいの家の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定によりいこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者が行うことができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) いこいの家の運営及び利用に関する業務

(2) いこいの家の利便性及び活性化に関する業務

(3) いこいの家の入浴施設管理に関する業務

(4) いこいの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) いこいの家の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(6) いこいの家の開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間又は休館日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(7) その他いこいの家の管理上、町長が必要と認める業務

2 対価を得て物品の販売、役務の提供等を行おうとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用料金制)

第10条 第6条第1項の規定にかかわらず、第8条第1項の規定によりいこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、指定を外れた場合、いこいの家を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、このかぎりでない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、いこいの家の開場は規則で定める日からとする。

(小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年小山町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第19号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

浴室及び休憩室使用料

区分

使用料

3時間券

(3時間まで)

大人1人(高校生以上)

600円

子供1人(3歳以上中学生以下)

300円

大人1人(障がい者)

300円

子供1人(障がい者)

100円

備考 利用時間が3時間を超過した場合、1時間までごとに大人1人100円、子供1人50円を徴収する。

小山町町民いこいの家の設置及び管理に関する条例

平成16年9月29日 条例第6号

(令和3年7月1日施行)