○小山町誓いの丘公園の管理に関する条例
令和3年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び小山町都市公園条例(平成9年小山町条例第1号。以下「都市公園条例」という。)に定めるもののほか、小山町誓いの丘公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 都市公園条例第2条第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、許可をした際徴収する。
3 利用期間が長期にわたる場合には、町長は年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。
4 トイレ棟の男子トイレ、女子トイレ又は多目的トイレを利用するときは、各トイレ1回の利用につき100円の使用料を納付しなければならない。
(指定管理者による管理運営)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、都市公園条例第2条から第5条まで、都市公園条例第11条(占用料に係る部分を除く。)及び第2条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた都市公園条例第2条第1項及び第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた都市公園条例第2条第1項又は第3項の許可を受けた者(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 都市公園条例第2条に規定する行為の制限及び許可に関する業務
(2) 都市公園条例第4条に規定する行為の禁止に関する業務
(3) 都市公園条例第5条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務
(4) 公園の開園時間の変更に関する業務。ただし、公園の開園時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(6) 公園の維持及び簡易な修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上必要と認める業務
2 指定管理者が公園で対価を得て物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により町長の承認を受けるものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。
(開園時間)
第6条 公園の開園時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
公園の利用の許可による使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 1,000円 | |
業としての写真撮影その他これに類する行為 | 撮影機(写真機) 1台1日につき | 1,000円 | |
業としての映画撮影その他これに類する行為 | 1件1日につき | 3,000円 | |
興行、出店その他これらに類する営業行為 | 1平方メートル 1日につき | 50円 | |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること | 面積によるもの | 1平方メートル 1日につき | 11円 |
面積により難いもの | 1回1日につき | 1,000円 | |
その他の行為 | 町長がその都度定める。 |