○小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例

令和2年10月29日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町足柄駅前交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 足柄駅を利用する町民や観光客の安全及び利便を確保するとともに、良好な休憩の場、鉄道情報、観光情報等を提供し、もって観光交流人口の拡大を図ることを目的にセンターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町足柄駅前交流センター

(2) 位置 小山町竹之下1311番地の7

(施設)

第3条 センターに、次の施設を置く。

(1) 待合室

(2) トイレ及び更衣室

(3) エントランス

(4) 多目的交流スペース

(5) その他の附帯施設

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、施設の種類により別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更できるものとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、これを定めない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休館日を定めることができるものとする。

(禁止行為)

第6条 センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為については、町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 設備等を設置すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) センター内の施設及び附属物を損傷し、又は汚損すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 他の利用者等に危険又は迷惑を及ぼすこと。

(6) ごみその他汚物等を捨てること。

(7) 前各号に掲げるものほか、センターの管理上支障があると認められること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、センターの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合には、センターを保全し、又は利用者等の危険を防止するため、センターの利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可)

第8条 エントランス又は多目的交流スペースにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為の内容、期間その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 署名活動、募金、集会その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業、展示会その他これらに類する催しをすること。

(3) 販売行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、エントランス又は多目的交流スペースを独占的に利用する行為をすること。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を取り下げ、又は変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為がセンターの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

4 町長は、前項の許可にセンターの施設を独占的に利用する行為を禁ずる等管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の基準)

第9条 町長は、前条第1項又は第2項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるとき。

(3) センター内の施設、附属物、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が、第8条第2項の許可の取下げ申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、変更し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他町長がセンターの管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、利用の許可の取消し等により生じた損害について、その責任を負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を町長に納付しなければならない。ただし、販売行為の使用料については、利用後に納付することができる。

2 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が、天災その他使用者の責めに帰さない理由で利用ができなくなったと認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第8条第1項及び第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請及び許可は、当該指定管理者に対してなされた許可の申請及び許可とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第10条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の取消し等は、当該指定管理者の行った許可の取消し等とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理及び運営に関する業務

(2) センターの開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、センターの開館時間及び休館日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) センターの利用の許可に関する業務

(4) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 第11条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

(権利譲渡の禁止)

第16条 使用者は、その権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、その許可期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けることなく、許可期間満了日又は第10条第1項に規定する処分を受けた日から7日を経過した後もセンター内に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。

3 指定管理者は、指定を外れた場合、センターを原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償等の義務)

第18条 センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別な理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の種類

開館時間

待合室

24時間

トイレ及び更衣室

エントランス

多目的交流スペース

5時30分~21時

別表第2(第11条、第15条関係)

区分

単位

使用料

エントランス

署名活動、募金、集会その他これらに類する行為

1日

500円

興業、展示会その他これらに類する催し

1日

1,000円

販売行為

1日

申請者が町民の場合

売上額の7%

(100円未満切捨て)

申請者が町民以外の場合

売上額の15%

(100円未満切捨て)

上記以外の行為

町長がその都度定める

多目的交流スペース

署名活動、募金、集会その他これらに類する行為

1日

1,000円

興業、展示会その他これらに類する催し

1日

2,000円

販売行為

1日

申請者が町民の場合

売上額の7%

(100円未満切捨て)

申請者が町民以外の場合

売上額の15%

(100円未満切捨て)

上記以外の行為

町長がその都度定める

小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例

令和2年10月29日 条例第31号

(令和2年10月29日施行)