○小山町子育て支援センター「きんたろうひろば」の設置及び管理に関する条例
平成29年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町子育て支援センター「きんたろうひろば」(以下「きんたろうひろば」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育てをする親同士が気軽に集い交流すること並びに子育てに関する不安の解消及び孤立を防止し、安心して子どもを産み育てる環境の創出を図るため、町の子育て支援の拠点として、きんたろうひろばを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小山町子育て支援センター「きんたろうひろば」
位置 小山町阿多野41番地の1
(事業)
第3条 きんたろうひろばは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに係る交流に関すること。
(2) 子育てに係る相談に関すること。
(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育てに係る関係者相互の連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(休館日)
第4条 きんたろうひろばの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 12月27日から翌年1月5日までの日
(開館時間)
第5条 きんたろうひろばの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、きんたろうひろばを利用する者が次の各号いずれかに該当するときは、きんたろうひろばの利用を停止し、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) きんたろうひろばの管理又は運営上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第7条 きんたろうひろばを利用した者は、きんたろうひろばの利用を終了したとき又は前条の規定により利用を制限されたときは、当該きんたろうひろばを速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失によりきんたろうひろばを毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別な理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第6号で平成30年3月7日から施行)