○小山町足柄駅前広場の設置及び管理に関する条例
令和2年9月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、小山町足柄駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小山町足柄駅前広場
(2) 位置 小山町竹之下1308番地
2 駅前広場に次の施設を置く。
(1) 通行路 県道御殿場大井線の交差点から出入りする車両が通行又は停車可能な道路施設及び縁石等の付属施設
(2) 停車場 通行路から出入りし、車両が停車又は短時間の駐車が可能な施設
(3) 歩道 通行路及び停車場以外の施設
3 町長は、駅前広場について、その整理する台帳を整備しなければならない。
4 台帳の調製に係る記載事項は、公告により告示する。
(1) 立竹木の伐採又は植物の採取
(2) 土地の形質の変更
(3) 他人に被害を及ぼし、又は迷惑をかける恐れのある物品又は動物の類の携行
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(5) その他施設の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(1) 車両の駐車
(2) その他車両の通行を故意に妨げる行為及び工作物又は物件の設置
(1) 30分を超える停車及び駐車
(2) その他車両の停車及び駐車を故意に妨げる行為及び工作物又は物件の設置
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、駅前広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は工事その他の理由によりその利用ができない場合若しくはやむを得ないと認められる場合においては、駅前広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用の許可)
第5条 駅前広場において、次の各号に掲げる行為のため施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売又は頒布、募金、演説、宣伝、興業、勧誘その他これらに類する利用
(2) 業として写真又は映像の撮影のための施設の利用
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための施設の全部又は一部を独占する利用
(4) 工作物又は物件の設置
(5) はり紙、掲示物等による広告物の表示、掲示又は貼付
(6) その他前各号のいずれかに類する行為として町長が認めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、利用の目的その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 駅前広場の施設、機能を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 第7条に定める使用料の支払に応じないとき。
(5) その他利用させることが駅前広場の管理上支障があると認められるとき。
(1) 利用者が、この条例、この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手続により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 利用者が、利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) 災害等緊急時において、町が利用するとき。
(6) その他町長が、駅前広場の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
(1) 駅前広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 駅前広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 駅前広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可をした際徴収する。
3 利用期間が長期にわたる場合は、町長は納期を指定して徴収することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、利用の目的が公益による場合又は特に必要と認める場合には、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者が利用の前日までに許可の取消しを申し出たとき。
(2) 利用者が期間満了前に利用を停止したとき。
(3) 利用者が、天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(4) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理運営)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駅前広場の管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する行為の禁止を管理する業務
(2) 第4条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務
(3) 第5条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第6条に規定する監督処分に関する業務
(5) 駅前広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(6) 駅前広場の維持及び簡易な修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が駅前広場の管理上必要と認める業務
2 指定管理者が駅前広場で対価を得て行う物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により町長の承認を受けるものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。
(権利譲渡の禁止)
第13条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、駅前広場を速やかに利用前の状態に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(必要な措置)
第15条 町長は、駅前広場における危険を防止し、又は通行の妨害を排除するため必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により駅前広場を毀損し、又は滅失した者は、速やかに町長に報告し、その指示に従い、かつ、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(町の免責)
第17条 駅前広場の利用に際し、利用者の受けた損害について、町長は、その賠償の責を負わない。ただし、町に過失あるときはこの限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(2) 第4条の規定による措置が行われている区域で行為をした者。ただし、町長が修繕等の行為を許可した者を除く。
(3) 第6条の規定による監督処分に従わない利用者
(4) 第14条の規定に違反した利用者
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 行為等 | 単位 | 金額 |
1 | 物品の販売又は頒布、募金、演説、宣伝、興業、勧誘その他これらに類する行為 | 1日につき | 200円 |
2 | 業として写真又は映像の撮影及びその行為のための施設の利用 | 1日につき | 600円 |
3 | 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための施設の全部又は一部を独占する利用 | 1日につき | 600円 |
4 | 工作物又は物件の設置(数えられるもの) | 1件1日につき | 10円 |
5 | 工作物又は物件の設置(規模によるもの) | 1m21日につき | 150円 |
6 | はり紙、掲示物等による広告物の表示、掲示又は貼付 | 1枚1日につき | 5円 |
7 | その他の行為、設置物件 | 町長がその都度定める |
2 第7条第3項の利用による使用料(1月を超える利用)
区分 | 行為等 | 単位 | 金額 | |
1 | 工作物又は物件の設置(数えられるもの) | 1件1月につき | 200円 | |
2 | 工作物又は物件の設置(規模によるもの) | 1m21月につき | 3,000円 | |
3 | はり紙、掲示物等による広告物の表示、掲示又は貼付 | 1枚1月につき | 100円 | |
4 | 電柱類 | 電柱 | 1本1年につき | 1,000円 |
5 | 電話柱(電柱であるものを除く) | 600円 | ||
6 | 支線 | 100円 | ||
7 | 地下埋設管類 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 100円 |
8 | 外径20センチメートル以上 40センチメートル未満のもの | 200円 | ||
9 | 外径40センチメートル以上のもの | 500円 |
備考
1 利用者が入場料等の収入を徴収するときは、当該使用料の4倍の額を使用料とする。
2 小山町民及び町内の事業所等に勤務する者並びに町内の事業所等以外の者が利用する場合は、当該使用料の2倍の額とする。
3 使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 使用料が年額で定められているもので、利用期間が1年に満たない場合は、月割として計算する。この場合において、1月に満たない日数は1月とする。
5 使用料が月額で定められているもので、利用期間が1月に満たない場合は、1月として計算する。ただし、利用期間が15日以内の場合は、月額の半額とする。
6 面積又は長さが別表中の単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。