○小山町部等設置条例
平成16年12月21日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局(以下「部等」という。)を設ける。
未来創造部
企画総務部
危機管理局
住民福祉部
経済産業部
都市基盤部
(事務分掌)
第2条 前条の規定による部等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 未来創造部
ア 人口政策に関すること。
イ 移住、定住及び結婚支援に関すること。
ウ フロンティア推進区域内における企業立地に関すること。
(2) 企画総務部
ア 秘書に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 自治会活動及びコミュニティの推進に関すること。
オ 重要施策等の企画、調査、研究及び総合調整に関すること。
カ 広域問題の調査及び研究に関すること。
キ まちづくりの推進に関すること。
ク 演習場に関すること。
ケ 予算及びその他財政に関すること。
コ 行政改革の推進及び事務改善に関すること。
サ 儀式及び表彰等に関すること。
シ 議会及び町の行政一般に関すること。
ス 文書及び公告式並びに例規に関すること。
セ 情報化に関すること。
ソ 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関すること。
タ 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。
チ 工事検査に関すること。
ツ 税務に関すること。
テ 町民相談に関すること。
ト 環境に関すること。
ナ 交通安全及び防犯に関すること。
(3) 危機管理局
ア 防災及び危機管理に関すること。
イ 災害対応の統括に関すること。
(4) 住民福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 保健衛生及び健康に関すること。
エ 医療対策に関すること。
オ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
カ 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。
キ こども園に関すること。
ク こども・子育て支援に関すること。
(5) 経済産業部
ア 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 商業、工業、労働及び観光に関すること。
エ 企業立地に関すること。
オ スポーツツーリズムに関すること。
(6) 都市基盤部
ア 都市計画及び開発に関すること。
イ 建築に関すること。
ウ 区画整理、市街地整備及び公園に関すること。
エ 道路及び河川の整備並びに管理に関すること。
オ 土木に関すること。
カ 地籍調査に関すること。
キ 上下水道に関すること。
ク 住宅に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(小山町課設置条例の廃止)
2 小山町課設置条例(昭和37年小山町条例第14号)は、廃止する。
(小山町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 小山町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小山町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月21日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年小山町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月15日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第20号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小山町立学校等使用条例の一部改正)
2 小山町立学校等使用条例(昭和63年小山町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略