○小山町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、小山町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 小山町(以下「町」という。)が法第18条第2項の国土交通省で定める基準に従い建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号に規定する共同住宅の共用部分等をいう。

(3) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる者をいう。

(4) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者をいう。

(設置)

第3条 町は子育て世帯その他の居住の安定に特に配慮が必要な世帯に居住環境が良好な賃貸住宅を供給し、町への定住促進を図るため、地域優良賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 グランファミリア落合

(2) 位置 小山町藤曲54番地の1

(入居者の資格)

第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、規則で定める所得基準に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 子育て世帯

 新婚世帯

 その他町長が必要と認める世帯

(2) 本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(4) 市町村税を滞納していない者

(家賃の決定)

第5条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と著しく均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅の家賃と比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) その他町長が家賃を変更する必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を議会の議決を経て指定管理者として指定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに地域優良賃貸住宅の明渡請求に関する業務を除く。)

(2) 地域優良賃貸住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところにより、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

小山町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)