○小山町こども園条例
令和元年9月26日
条例第6号
小山町こども園条例(平成25年小山町条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育の一体的な実施と地域の子育て家庭の支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小山町立するがおやまこども園
ア 第1園舎 小山町生土132番地の1
イ 第2園舎 小山町小山289番地の1
(2) 小山町立すがぬまこども園 小山町菅沼274番地の2
(3) 小山町立きたごうこども園 小山町用沢207番地の1
(4) 小山町立すばしりこども園 小山町須走83番地
(事業)
第3条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第10条第1項に規定する教育及び保育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が必要と認める事業を行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(小山町保育所条例の廃止)
2 小山町保育所条例(昭和39年小山町条例第36号)は、廃止する。
(小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
4 小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年小山町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町幼稚園条例の一部改正)
5 小山町幼稚園条例(昭和39年小山町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町立保育所に入所する私的契約児童の保育料徴収条例の一部改正)
6 小山町立保育所に入所する私的契約児童の保育料徴収条例(平成2年小山町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町保育料条例の一部改正)
8 小山町保育料条例(平成27年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月17日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。