○小山町足柄ふれあい農園条例
平成21年12月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町足柄ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が農作物の栽培を通じて自然に親しみ、農業に対する理解を深めるとともに、使用する者同士がふれあうことにより、相互の交流を促進することを目的として、次のとおりふれあい農園を設置する。
(1) 名称 小山町足柄ふれあい農園
(2) 位置 小山町竹之下字向河原地内(足柄ふれあい公園内)
(3) 主な施設 区画農地(以下「区画」という。) 55区画
(4) 附帯施設等 農機具倉庫及び農機具、東屋、駐車場及び水道施設
(使用者の資格)
第3条 ふれあい農園を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に在住する農業者以外の町民又は町内に在勤している者
(2) 使用許可を受けた後、町外に住所を移した者
(3) その他町長が適当と認めたもの
(区画の使用期間)
第4条 区画の使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(区画の使用数)
第5条 第3条に規定するものが使用できる区画数は1区画とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 区画を使用しようとするもの(以下「区画使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にふれあい農園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、区画使用者の責めに帰さない事由により区画の使用ができなくなったとき又は町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
3 前条の許可を受けた区画使用者(以下「農園使用者」という。)は、附帯施設等を無料で使用できるものとする。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
(3) 虚偽、その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の理由により、ふれあい農園及び区画の使用ができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって農園使用者が受けた損害については、町長はその賠償の責めを負わない。
(使用の禁止又は制限)
第9条 町長は、ふれあい農園の損傷その他の理由により、その使用が危険であると認める場合又はふれあい農園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、ふれあい農園を保全し、又は農園使用者等の危険を防止するため、区域を定めてふれあい農園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(禁止行為)
第10条 農園使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、柵、塀その他これに類するものを設置すること。
(2) 営利を目的として使用すること。
(3) 樹木、果樹等永年性の作物等を栽培すること。
(4) ごみその他汚物等を捨てること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 許可を受けた区画以外で農作業を行うこと。
(7) その他ふれあい農園の管理上、支障を生ずる行為
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあい農園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定等は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい農園の維持管理及び運営に関する業務
(2) ふれあい農園の使用の許可に関する業務
(3) ふれあい農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がふれあい農園の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。
(権利譲渡の禁止)
第14条 農園使用者は、その権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 農園使用者は、使用期間が満了したとき又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、当該使用許可に係る区画を直ちに原状に復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 農園使用者等は、区画及び附帯施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、自然現象、病害虫又は鳥獣その他の原因により、農園使用者が作物を収穫できない場合は、その補償を行わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条及び第13条関係)
区分 | 面積 | 期間 | 使用料 |
1区画 | 30m2 | 1年 | 12,000円 |