小山町文化芸術振興条例(案)

政策名

 小山町文化芸術振興条例(案)

政策の趣旨

 この条例は、町における文化芸術の振興についての基本理念を定め、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を明らかにすることにより、町と町民等が相互に連携協力を図り、地域での文化芸術を振興するとともに、伝統文化を継承し、心豊かな町民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するために制定します。

公表するもの

  ● file小山町文化芸術振興条例(案)について.pdf

意見の提出期間

 令和2年12月16日(水)から 令和3年1月15日(金)まで

意見提出方法

  1. 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で日本語で意見書(別紙様式第2号の2)を提出してください。

    ● file実施概要及び意見書.docx

  2. 町が案として掲示した資料の何ページのどの部分なのかを明確にしてください。 (具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません)

  3. 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。

  4. いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。

  5. 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。

  6. 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。

意見提出先

  1. 郵送(持参)の場合
    〒410-1321
    静岡県駿東郡小山町阿多野130
    小山町教育委員会生涯学習課 あて

  2. ファクシミリの場合   FAX 0550-76-5724

  3. 電子メールの場合   shougai@fuji-oyama.jp

問い合わせ

 生涯学習課  電話:0550-76-5722

備考

 いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。 なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。