募集 / くらし・環境 / 届出・証明 / 離婚届
くらし・環境
離婚届
届出期間
協議離婚=届出により効力を生ずる
調停・裁判離婚=裁判確定の日から10日以内
届出通数
1通
届出人
協議離婚=夫および妻
調停・裁判離婚=申立人または訴えた人(期間内に届出をしない場合は相手方も届出可能)
届出場所
- 届出人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人2人の証人が必要)
- 戸籍謄本(本籍地に届出する場合は不要)
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 判決裁判のときは、判決書の謄本と確定証明書
- 窓口に来た方の本人確認書類
※調停・裁判離婚のときはその離婚の種類によって下記の書類が必要になります。
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のときは、和解調書の謄本
- 認諾離婚のときは、認諾調書の謄本
- 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定調書
「本人確認書類」をお持ちでなくても届書は受理します。ただ後日郵送にて届出があったことを確認させていただきます。ご了承願います。
※届出の用紙は、住民課および各支所にあります。
問い合わせ
住民課
電話 0550-76-6101