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健康・福祉・教育

ひとり親家庭支援制度

御存知ですか「ひとり親家庭支援制度」。
精神的にも経済的にも大変な、ひとり親家庭のお父さんやお母さんを支援するために、さまざま制度があります。御利用ください。

1. ひとり親家庭等医療費助成(町こども未来課)

対象者

20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童を扶養していて、所得税のかかっていない世帯で、次の要件にあてはまる人です。

  • 母子家庭の児童と母
  • 父子家庭の児童と父
  • 両親のいない家庭の児童
  • 父(又は母)が一定程度の障害にある児童と母(又は父)
  • 父(又は母)の生死が明らかでない児童と母(又は父)
  • その他(父(又は母)が1年以上遺棄している児童と母(又は父)など)

申請方法

ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書(印鑑が必要)に、健康保険証の写し等の必要書類を添えて、提出してください。

※毎年6月に受給者証の更新の手続きをします。

助成方法

県内の医療機関で受診した場合は、健康保険の高額療養費と付加給付金の額を控除した額が受診月の3カ月以降の月に口座に振り込まれます。ただし、保険診療適用外の治療は適用となりません。

なお、県外の医療機関で受診した場合は、母子家庭等医療費助成金支給申請書の用紙に当該医療機関に証明していただくか、診療報酬請求点数の記載された領収書を添付して、町こども未来課に請求してください。

2. 児童扶養手当(町こども未来課)

受給対象者

次のいずれかの条件に該当する、18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童(一定以上の障害の状態にある児童は20歳未満まで)を監護する父、母又は養育者。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父又は母がDV保護命令を受けた児童

くわしくは児童扶養手当ページをご確認ください。

3. JR通勤定期の割引

対象者

児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で、通勤定期乗車券を必要とする方

割引内容

普通定期券の3割引きで「特定者用の通勤定期券」が購入できます。

手続方法

  • 定期券購入の事前手続(町こども未来課)
    • 特定者資格証明書の交付 特定者資格証明書交付申請書(印鑑が必要です。)に、定期券を購入する方の写真(最近6か月、正面上半身、縦4cm×横3cm)を添えて、児童扶養手当証書を示し、町こども未来課に提出し、特定者資格証明書の交付を受けてください。なお、特定者資格証明書は、1年間有効です。
    • 特定者用定期乗車券購入証明書の交付 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(印鑑が必要です。)に特定者資格証明書を示し、町こども未来課に提出し、特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受けてください。
  • 定期券の購入方法(JR各社の駅の窓口)
    駅の窓口に「特定者資格証明書」を示し、「特定者用定期乗車券購入証明書」と「定期乗車券購入申込書」(駅の窓口にあります。)を提出してお求めください。

定期券使用時の注意

定期券と共に「特定者資格証明書」を携帯することになっています。

4. 母子福祉資金父子福祉資金・寡婦福祉資金
(県健康福祉センター又は町こども未来課)

対象者 

  • 母子福祉資金
    1. 20歳未満の児童を扶養している夫(妻)のいない女子(及びその扶養する20歳未満の児童
    2. 20歳未満の父母のいない児童
  • 寡婦福祉資金
    1. 20歳以上の子を扶養する夫のない女子及びその扶養する20歳以上の子
    2. 子を扶養していない夫のない40歳以上の女子で前年の所得額が203万6千円以下の方

貸付資金の種類

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金

手続方法

申請書は町こども未来課で手に入ります。母子面接後、申請書の提出となります。その後、県での審査があり、貸付の可否が決定されます。

その他 

  • 修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金及び結婚資金については、対象児童が連帯借受人となります。
  • 資金の貸付にあたっては、返済能力や保証人等の返済能力等につき審査を行います。審査の基準は各資金によって異なります。また、必要に応じて面接等を行います。
  • 資金を借りられた方が、期限内に返済をなさらない場合、違約金がつくことがあります。

5. 要保護・準要保護児童生徒就学援助費
(町学校教育課又は町内小・中学校)

対象者

町内小・中学校に在学している児童生徒の保護者のうち,経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難と認められる児童及び生徒の保護者

援助の対象となる費用

  • 要保護児童生徒(児童生徒の保護者が生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒)  生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費・医療費(学校保健安全法に定める疾病)
  • 準要保護児童生徒(要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒) 学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費、修学旅行費、医療費(学校保健安全法に定める疾病)、新入学用品費

申請方法等

申請書と共に必要書類を町内小・中学校に提出してください。その後、地区民生委員児童委員の実態調査を経て、町教育委員会にて決定されます。就学援助費は、学校をとおして支給します。

6. 生活福祉資金(町社会福祉協議会)

対象者

他からの借入れが困難な世帯や身体障害者のいる世帯、日常さまざまな手助けを必要とする65歳以上の方のいる世帯です。

制度概要

国と県が資金を出し合って、低い金利で病気療養、子供の修学資金、住宅の改築などのために貸付けるものです。

問い合わせ先

町社会福祉協議会

7. ひとり親家庭等日常生活支援事業(静岡県母子寡婦福祉連合会)

対象者

母子家庭や父子家庭、寡婦の方です。

制度概要

自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)または社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に介護、保育等が必要なとき、又はひとり親家庭となって間もない家庭に、育児や食事の世話などをお手伝いする家庭生活支援員を派遣する制度です。

※所得に応じて、費用の一部を負担していただきます

問い合わせ先

静岡県母子寡婦福祉連合会

8. ひとり親家庭等生活向上事業(静岡県母子寡婦福祉連合会)

対象者

ひとり親家庭の方です。

制度概要

児童が、気軽に相談できる児童相談援助員(ホームフレンド)及び学習支援ボランティアを派遣し、学習指導や簡単な家事指導を行います。

問い合わせ先

静岡県母子寡婦福祉連合会

9. 母子家庭等自立支援給付金(県健康福祉センター)

対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当支給水準未満の方です。

制度概要

母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種養成機関で修業する場合などに、給付金を支給する制度です。

給付金内容

  • 自立支援教育訓練給付金 
    経済的自立のために県指定の職業能力開発講座を受講後、自立支援教育訓練給付を支給します。対象講座は、雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座等です。支給額は、対象講座の受講料の2割相当額(上限、下限有り。)です。
  • 高等技能訓練促進費
    就職に有利な資格取得と経済的自立のために2年以上養成機関で修業した場合支給します。対象資格は、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などです。支給対象期間や支給額は、前年所得等により変わります。

手続き

修業開始前の事前相談が必要となりますので、県健康福祉センターに御相談ください。

10. 母子生活支援施設(県健康福祉センター)

対象者

18歳未満の子どもを養育している母子家庭の方です。

制度概要

母子家庭のお母さんが、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒に入所する施設です。居室を提供するほか、母子指導員などがお母さんの生活相談に応じたり、子どもの学習指導などを行なっています。問い合わせは、県健康福祉センターへ。

11. 相談関係

県児童相談所

18歳未満の児童に関する相談に応じます。親子のあり方や子どもの育て方を共に考え、問題を整理し、子どもの問題への関わり方について援助します。

問い合わせ先

  1. 静岡県母子寡婦福祉連合会 054-254-5220
  2. 県東部健康福祉センター 055-920-2080
  3. 県東部児童相談所 055-920-2085
  4. 町社会福祉協議会 0550-76-9906
  5. 町こども未来課 0550-76-6126