健康・福祉・教育
児童扶養手当
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の支援としてひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を再支給します。
提出先(問合せ先):小山町教育委員会 こども育成課
電話:0550-76-6126
児童扶養手当とは
18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいるひとり親家庭等に支給される手当です。なお平成22年8月から父子家庭も対象となりました。
支給要件
以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者の方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母からDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
★ただし、以下のいずれかに該当するときには支給されません。
- 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
- 児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所しているとき父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき
- 母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしている時、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
- 父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしている時、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)
手当額
児童1人の場合、月額42,910円(全部支給)、または月額42,900円から10,120円まで所得額によって10円単位で変動します。
児童の2人目は最大10,140円加算、3人目以降は1人につき最大6,080円加算します。
所得限度額(給与所得控除後の額)
前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。
・平成30年8月分(12月支給)以降 所得限度額
税法上の 扶養親族数 | 本人全部支給 所得額 | 本人一部支給 所得額 | 孤児等の養育者・配偶者・ 扶養義務者所得額 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
所得額の計算には一定の控除がありますので、こども育成課へお問合せください。
支給金額の減額適用について
受給期間が5年を超える方、あるいは支給要件に該当してから7年を越える方については、それまでの支給額の2分の1が減額される場合があります。
減額適用除外の条件など、詳細はこども育成課までお問合せください。
公的年金との差額支給について
これまで公的年金受給者については、児童扶養手当の支給対象外でしたが、法律が改正され、児童扶養手当よりも低額の年金(老齢基礎年金等)を受給しており、かつ、18歳未満の児童を監護している者は、児童扶養手当の認定請求を行い、受給資格が認定されれば、平成26年12月1日から、年金額との差額を受給できることになりました。
受給中の届出について
受給中は次のような届出が必要です。届出が遅れたり、提出しなかったりすると、受給が遅れたり、受けられなくなったり、返還していただくことになりますので、必ず本人が提出してください。
現況届 | 受給資格者全員が、毎年8月に必要な書類とともに提出します。この届を提出しないと、その年の8月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。 |
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額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 | 婚姻、事実婚等により受給資格がなくなったとき |
一部支給停止適用除外事由届出書 | 受給開始から5年または資格要件に該当した月から7年を経過するとき以降の現況届時に関係書類とともに提出します。 |
公的年金給付等受給状況届 | 障害年金等の公的年金給付の受給ができるようになったとき |
その他の届出 | 住所、氏名、銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と生計同一になったとき、または別居したときなど |
その他の注意
- 支給要件の★ただし書きの条件に該当したときは、受給資格がなくなります。
- 事実婚が疑われる場合、支給要件該当の有無を調査するため、やむを得ずプライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合があります。
- 児童扶養手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
問い合わせ
こども育成課
電話0550-76-6126