小山町議会 / 小山町議会「議会基本条例」を制定
町政情報
小山町議会「議会基本条例」を制定
現在、日本を取り巻く様々な状況の変化は著しく、小山町もそれらに伴う課題に直面しています。そして、地方自治体の団体意志を決定し、執行機関を監視する役割を担う地方議会の役割は、更に重要度を増しています。また、地方議会制度も、議会の権限や自由度の拡大に資する制度改正が積み重ねら、各地方自治体における議会の自主性を発揮できる環境が整いつつあります。
そのような中、小山町議会では、議会改革調査特別委員会を設置し、「できることから始めてみよう」といった身近な改革から取り組み始め、様々な改革を実施してきたことを踏まえ、今後の小山町議会のあるべき姿を議会の最高規範として町民の皆様にお示しするため、議会基本条例を制定しました。
これまでの取り組み
平成24年3月
議会改革調査特別委員会を全員参加で設置
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平成24年度
特別委員会(10回)分科会(2回)等を開催「政務活動費」「会派制」「反問権」「一問一答方式」「申し合わせ事項の規程化」などに取り組む
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平成26年度
6回の特別委員会、7回の分科会を開催し「議会基本条例(案)」「最終報告書」を作成
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平成27年度
改選により、新しい議員の意見を踏まえ「議会基本条例」を再検討。パブリックコメントを経て、12月議会に上程。全員賛成で可決。
条例の構成
◇前文
◇第1章 総則 … 条例の目的
◇第2章 議会 … 議会の使命・活動原則・体制充実
◇第3章 議員 … 議員の責務・活動原則・政務活動費・定数・報酬
◇第4章 町民と議会 … 町民と議会の関係・議会報告会・議会広報
◇第5章 町長等と議会 … 町と議会及び議員の関係
◇第6章 条例の位置付け … 最高規範性・継続的検討
関連資料
平成27年2月27日付 議会改革調査特別委員会 報告書.pdf
◇これまでの議会改革により制定した条例等
※上記の条例等は主に平成25年3月に制定等を行い、その後も改正等を行った条例等を掲載しています。
お問合せ
議会事務局 電話 0550-76-6141