小山町トップ / 新着情報一覧 / 静岡県行政書士会から皆様へ注意喚起のお知らせです

静岡県行政書士会から皆様へ注意喚起のお知らせです

 行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守について 

 〇書類を提出される皆様へ

 行政書士でない者は、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことはできません(法律で特別の定めのある場合を除く。)。

 また、行政書士は、行政書士証票(使者の場合は補助者証票)、本人の場合は、本人確認ができるものを提示してください。