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財政健全化法に基づく経営健全化計画について
財政健全化法に基づく経営健全化計画について
■小山町木質バイオマス発電事業特別会計の経営健全化計画について
小山町木質バイオマス発電事業特別会計は、令和2年度決算において、資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりました。令和3年度決算において、資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると判断したことから、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第1項の規定に基づき、経営健全化計画を定めないこととしました。
資金不足比率の状況
当該年度の前年度 (令和元年度) | 当該年度 (令和2年度) | 当該年度の翌年度 (令和3年度) | |
資金不足比率 | 9.8 | 100.9 | 10.1 |
(小山町木質バイオマス発電事業特別会計) |
■経営健全化計画を定めないこととした理由
令和2年度決算は、令和2年7月4日の発電所火災により運転が停止となり、売電収入等が減少したことから、資金不足比率が経営健全化基準である20%を上回りました。令和2年度は一時的に資金不足が生じたものであり、令和3年度決算においては、年度途中で発電設備の再稼働を果たし、売電収入を得たこと等によって、資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると判断しました。
■総務大臣への報告
令和4年3月7日付けで地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。