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小山町間伐材等搬出支援補助金交付制度の一部改正

〇小山町間伐材等搬出支援補助金交付制度の一部改正について

改正年月日 令和6年9月20日に一部改正を施行しました。

1 制度の趣旨

本町の森林は、その多くが伐齢期を過ぎ高齢級(林齢45年以上)となっています。また、薪炭産業の衰退等により広葉樹等の活用が行われていない状況であり、荒廃した森林の増加が懸念される状況にあります。一方で再生可能なエネルギーとして森林資源の活用の機運が高まりを見せ、民間企業による木材加工施設の整備も進められています。
 そのため森林の更新や、更なる森林資源の活用と民間企業への供給量を増加させるため、原木市場に出荷する木材に対して補助金を交付するのが当補助制度の目的となっています。

  

2 一部改正の内容

(1)補助対象の拡充
 現行の補助制度では、間伐材のみ補助が受けられるものでしたが、今回の一部改正により、主伐再造林に伴い生産された木材についても補助が受けられます。また、樹種による制限はありません。

(2)補助金単価の増額
 要綱制定時(平成24年度)に比べ、人件費や燃料費の高騰によって、木材の搬出に係る経費が増えています。これに対応するため、㎥当たりの補助金単価を現行の500円から800円に増額します。

3 補助対象者
 森林所有者、林業事業体、林業者等の組織する団体及びその他町長が認めるもの。

4 申請手続き
 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、間伐材等を原木市場へ出荷完了後、小山町間伐材等搬出支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町に提出してください。
(1)伐採箇所の位置図(1/5,000の森林施業図に伐採区域を図示したもの)
(2)原木市場の受取伝票の写し等(原則として他者が発行し、搬出材積量が把握できる書類)
(3)間伐材等の搬出後の林内及び原木市場への搬入状況を示す写真(4)間伐材等搬出実績とりまとめ表(様式第2号)

5 請求期限
 交付決定通知を受けた申請者は、交付決定通知を受けた日から起  算して7日以内に小山町間伐材搬出支援補助金交付請求書(様式第4号)を町に提出してください。

 file小山町間伐材等搬出支援補助金交付要綱.pdf

file様式第1号.docx
file様式第2号.docx
file様式第4号.docx

お問い合わせ

林業振興課 電話:0550-76-6112