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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の概要

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(令和6年度から課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。
 森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課される国税(1,000円/(年額))で、森林環境譲与税は国から市町村及び都道府県へ譲与されます。

森林環境譲与税の譲与基準

 (市町村)総額の9割に相当する額を私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)で按分
 (都道府県)総額の1割に相当する額を市町村と同様の基準で按分

森林環境譲与税の使途

(市町村)間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用
(都道府県)森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用

 使途については、インターネットの利用等の方法により公表することが義務付けられています。

小山町の森林環境譲与税の使途