別段の面積(下限面積)の設定について

別段の面積(下限面積)の設定について

農地法第3条第2項第5号の別段の面積(下限面積)の変更について

 令和元年11月度農業委員会定例会にて、農地法第3条の許可申請に係る下限面積を、これまでの40aから30aに引き下げることについて可決しました。

 これは、町内の農地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等から、新たな担い手となる新規就農等を促進し、農地の保全と有効利用を期待するものです。

 

変更理由

 2015農林業センサスによると、小山町における経営耕地面積が30a未満の農家の割合は38.1%であり、地区別にみると北郷畜は24.0%で比較的規模の大きい農家が健在だが、小山地区は60.8%で零細な農家がほとんどである。また、町内の担い手は人数こそ減少していないが、担い手の高齢化は進行し、新たな担い手の確保は喫緊の課題である。さらに、平成30年度の農地利用状況調査では、経営耕地面積(2015農林業センサス)の約1割が有効活用されていないことが明らかになった。

こうした現状を踏まえ、新たな担い手となる新規就農等を促進し、農地の保全と有効利用を図るため、現行の別段の面積(下限面積)40aを30aに引き下げる。

 

小山町農業委員会(農林課)
電話 0550-76-6121