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産業・まちづくり

静岡県の最低賃金について

静岡県では下記のとおり最低賃金をさだめています。静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和7年11月1日から「時間額1,097円」となりました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和7年12月21日から改正されます。

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※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、発行日時点で金額が高い最低賃金が適用となります。

他、静岡県の特定最低賃金等は下記リンク先をご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html

問い合わせ

静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。