防災・減災のための臨時増税

防災・減災のための臨時増税

防災・減災のための臨時増税のお知らせ(住民税の均等割の特例)

臨時増税の内容

 東日本大震災を教訓として、地震や津波などの自然災害に対して強い県土を築くため、県と県内市町は、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための事業を実施しています。 

 この防災・減災事業の財源を確保するため、特例法(※)に基づき10年間(平成26年度から35年度まで)に限り、個人の県民税と市町民税(合わせて「住民税」という。)の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられます。(1人年額1,000円の増税になります。)

 皆様には新たな負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、増税につきましてご理解とご協力をお願いします。  

※特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)

1 臨時増税による住民税の均等割の額 

(単位:円) 

 年   度  25 26~27 28~35 36~
 町民税 標準税率   3,000 3,500 3,5003,000

県民税
 
 標準税率 1,000 1,500 1,500 1,000
 超過税率
(森林づくり県民税)
 400400 - -
 計 1,400 1,900 1,5001,000
 合   計 4,400 5,400 5,000 4,000

(参考)国税の復興増税 

  税  率 課税期間
 所得税 税額の2.1%加算  平成25年~49年(25年間)

2 実施する施策  

 東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等の事業のうち、住民の避難、行政・社会機能の維持及び災害に強いまちづくりのための施策。

詳しくは県のホームページをご覧ください

県のホームページ(外部リンク)

問い合わせ 

税務課 電話 0550-76-6102