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町政情報
パブリックコメント制度の実施について(平成23年度1)
パブリックコメント制度の実施について(平成23年度1)
政策名
- 小山町部設置条例の一部を改正する条例(案)
- 小山町事務分掌規則の一部を改正する規則(案)
- 小山町理事設置規則(案)
- 小山町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(案)
政策の趣旨
小山町では、希望と活力あふれるまちづくりに向けて一層の行動力を持った組織を目指し、平成24年4月1日から役場の組織・機構を一部改正します。
公表するもの
- 小山町部設置条例の一部を改正する条例(案).pdf
- 小山町部設置条例の一部を改正する条例(案)新旧対照表.pdf
- 小山町事務分掌規則の一部を改正する規則(案).pdf
- 小山町事務分掌規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表.pdf
- 小山町理事設置規則(案).pdf
- 小山町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(案).pdf
- 小山町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表.pdf
- 小山町組織・機構の改正について(概要).pdf
- 組織図(案).pdf
意見の提出期間
平成24年2月3日(金)から平成24年2月23日(木)まで
意見提出できる方
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町内の学校に在学する者
オ 町に対して納税義務を有するもの
カ その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有するもの
(関係を様式に記載してください)
意見の提出方法
- 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは小山町ホームページからのいずれかの方法で日本語で意見書.pdfを提出してください。
- 町が案として掲示した資料の何ページのどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)
- 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。
- いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。
- 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。
- 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。
意見の提出先
- 持参又は郵送の場合
〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
小山町 企画総務部 企画調整課 財政行革スタッフ あて - ファクシミリの場合 0550-76-4633
- メールの場合 kikaku@fuji-oyama.jp
備 考
いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。
問い合わせ
企画総務部 企画調整課 財政行革スタッフ
電話 0550-76-6132
教育部 学校教育課 教育総務総務スタッフ
電話 0550-76-6122