町政情報
小山町自治基本条例(案)
政策名
自治基本条例(案)
政策の趣旨
人口の減少や少子高齢化の進行、地域コミュニティの衰退、地方分権の進展等、地域社会を取り巻く環境が大きく変化する中で、町民、議会、執行機関は、それぞれの役割と責任を果たし、参加と協働によるまちづくりを推進していくことが求められています。そこで、町では、町民、議会、執行機関の活動等に当たっての共通のルールとなる「小山町自治基本条例」を制定することとしました。
公表するもの
意見の提出期間
平成27年10月9日(金)から平成27年11月7日(土)まで
意見提出できる方
ア 町内に住所を有する方
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方
エ 町内の学校に在学する方
オ 町に対して納税義務を有する方
カ その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有する方
(関係を様式に記載してください)
意見提出方法
1 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは小山町ホームページからのいずれかの方法により日本語で意見書(別紙様式第2号の2)を提出してください。
2 町が案として掲示した資料の何ページのどの部分なのかを明確にしてください。
(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)
3 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。
4 いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。
5 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。
6 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。
意見提出先
1 持参又は郵送の場合
〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
小山町 企画総務部 町長戦略課 町長戦略班 あて
2 ファクシミリの場合 FAX0550-76-4633
3 電子メールの場合 senryaku@fuji-oyama.jp
4 小山町ホームページの場合 www.fuji-oyama.jp
問合せ
小山町企画総務部 町長戦略課町長戦略班
電話 0550-76-6133
備考
いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。