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町政情報
小山町放課後児童健全事業の設備等に関する条例他
政策名
- 小山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
- 小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案)
- 小山町家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)
政策の趣旨
平成27年度からスタートする子ども・子育て支援新制度において、児童福祉に関するいくつかの施設や事業の運営に関する基準は、「子ども子育て関連3法」に基づき国が定める基準を踏まえ、町が条例で定めることとされています。この度、この条例の素案を作成しましたので、町民の皆様にお知らせするとともに、広く意見の募集を行います。
意見の提出期間
平成26年10月1日(水)から平成26年10月31日(金)まで
意見提出できる方
ア 町内に住所を有する方
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方
エ 町内の学校に在学する方
オ 町に対して納税義務を有する方
カ その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有する方
(関係を様式に記載してください)
意見の提出方法
- 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは小山町ホームページからのいずれかの方法で日本語で意見書(別紙様式第2号の2)を提出してください。
- 町が案として掲示した資料の何ページのどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)
- 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。
- いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。
- 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。
- 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。
意見の提出先
- 持参又は郵送の場合
〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2小山町
教育委員会教育部こども育成課 こども育成班 あて - ファクシミリの場合 0550-76-2795
- 電子メールの場合 kodomo@fuji-oyama.jp
- 小山町ホームページの場合 www.fuji-oyama.jp
添付ファイル
- 小山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案).pdf
- 小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案).pdf
- 小山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案).pdf
- 意見書(様式).doc
- 意見書(様式).pdf
- 意見書(記載例).pdf
※いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
※なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。担当部署
問い合わせ先
小山町 教育委員会教育部こども育成課 こども育成班
電話0550-76-6126