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町政情報

小山町議会基本条例(案)のパブリックコメント

政 策 名

小山町議会基本条例(案)

政策の趣旨

 少子高齢化が進行し人口減少社会の到来する中、日本を取り巻く状況の変化は著しく、小山町もそれらに伴う課題に直面している。この様な中、団体意志を決定し、執行機関を監視する役割を担う地方議会の役割は、更に重要度を増している。地方議会制度においても、議会の権限や自由度の拡大に資する制度改正が積み重ねられてきており、各議会の自主性を発揮できる環境が整いつつある。

 小山町議会においても、平成24年3月から小山町議会改革調査特別委員会を設け、自らの役割を再認識し住民の期待に応えるための改革に努めてきたが、その集大成として、小山町議会のあるべき姿を町民に示すため、ここに小山町議会基本条例を定める。

公表するもの

file小山町議会基本条例(案).pdf

意見の提出期間

平成27年10月30日(金)から 平成27年11月24日(火)まで

意見提出できる方

ア 町内に住所を有する方

イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方

エ 町内の学校に在学する方

オ 町に対して納税義務を有する方

カ その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有する方(関係を様式に記載してください)

意見の提出方法

1 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で日本語で意見書(別紙様式第2号の2)を提出してください。

2 町が案として掲示した資料の何ページのどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)

3 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。

4 いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。

5 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。

6 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。

file意見書様式(第2号の2)及び記載例.doc

意見の提出先

1 持参又は郵送の場合

  〒410-1395  静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2  

  小山町議会事務局 あて

2 ファクシミリの場合     0550-76-4633

3 電子メールの場合     gikai@fuji-oyama.jp

お問い合わせ

小山町議会事務局
電話0550-76-6141

その他

 いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。

 なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。