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都市計画法第34条第1号運用基準の一部改正(案)について
政策名
都市計画法第34条第1号運用基準の一部改正(案)
政策の趣旨
市街化調整区域では、原則として建築物を建てることが制限されていますが、都市計画法第34条第1号により、市街化調整区域内の住民の日常生活に必要な店舗等は例外的に認められており、町では平成24年4月から基準を定めて運用してきました。
この運用基準では、店舗等の延床面積を300㎡以下としていることから、出店するのは品ぞろえの限られた小規模な店舗が多い傾向にあります。また、共働き世帯の増加や少子高齢化の進展などの社会情勢の変化により、多様な商品を扱う店舗等が求められていますが、現行の基準では出店が難しい状況です。
その結果、住民は市街地まで買い物に出かけなければならず、公共交通機関も少ないことなどから、特に高齢者世帯にとって負担となっています。こうした課題を踏まえ、集落の維持と住民の生活を支えることを目的に運用基準の見直しを進めています。
公表するもの
都市計画法第34条第1号運用基準の一部改正(案)について.pdf
意見の提出期間
令和7年10月1日(水)から令和7年10月31日(金)まで
意見の提出方法
- 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で日本語で意見書(様式第2号の2)を提出してください。
実施概要及び意見書.docx
- 町が案として掲示した資料のどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)
- 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。
- いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。
- 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。
- 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。
意見の提出先
- 持参又は郵送の場合
〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
小山町 都市基盤部 都市整備課 あて - ファクシミリの場合
FAX:0550-76-2795 - 電子メールの場合
toshi@fuji-oyama.jp
備考
いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。
お問い合わせ
小山町 都市基盤部 都市整備課
電話0550-76-6104