【申請受付を終了しました】定額減税調整給付金(「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金)について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。(注1)
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
支給対象者・支給金額について
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
・支給金額の具体例は、以下のとおりです。
〈例1〉一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
〈例2〉4人家族で内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金 として支払われます。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。
給付金の受給方法
対象者の方には小山町から書類をお届けします。
【調整給付金支給確認書が届いた方】
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要に応じて本人確認書等と一緒にご返送ください。(web申請可)
※表面下段の氏名・確認日・連絡先電話番号は必ずご記入ください。(受給希望の有無に関わらず)
提出期限
令和6年10月31日(木)【必着】
給付金をかたった詐欺にご注意ください
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。国・県・小山町の職員が給付金に関して次の行為を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・受給にあたり、手数料の振込を求めること。
不審な電話がかかってきた場合はすぐに、小山町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年十一月二十九日号外法律第八十一号)により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
お問い合わせ
小山町役場 社会福祉課「給付金担当窓口」
☎:0550-76-6661 受付時間:平日9時~17時