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合理的配慮の提供が義務化されました

  障がいがある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現するために定めている「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日から、事業者や行政機関などにおける障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。  「合理的配慮の提供」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。 詳細は、内閣府ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

問合せ 社会福祉課 ℡76-6661