小山町トップ / 健康・福祉 / 令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円追加給付分)について

令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円追加給付分)について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により特に家計への負担の影響が大きい住民税非課税世帯に対し1世帯あたり7万円を支給します。 

給付対象者   

基準日(令和5年12月1日)において小山町に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。
※国の方針により、令和5年度住民税が課されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は支給対象となりません。
そのため、「住民税非課税世帯支援給付金(3万円)」を受給されていても、今回の給付金の対象外となる場合があります。
《例》親の扶養になっている学生の単身世帯や子の扶養になっている親世帯など。

支給額

1世帯当たり7万円
※1回限りの給付となります。

受給方法

  1. 令和5年度「住民税非課税世帯支援給付金(3万円)」を小山町から口座振込で受給した世帯
    「住民税非課税世帯支援給付金(3万円)」を小山町から口座振込で受給した世帯へ「支給のおしらせ」を送付します。
    原則手続きは不要です。
    後日、「住民税非課税世帯支援給付金 (3万円)」を支給した口座に給付金を振り込みます。
    ※なお、受給口座変更や受給を辞退される方は、別途申請書の提出が必要です。
  2. 上記1.以外の世帯
    ①小山町から「住民税非課税世帯支援給付金(7万円追加給付分)支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
    ②内容を確認し、口座情報等の必要事項を記入のうえ、裏面に必要確認書類のコピーを貼付して令和6年5月31日(金)【必着】までに同封の返信用封筒にて返送してください。
    ③「確認書」受理後、記入内容・添付書類を確認して、1か月程度で指定された口座に給付金を振込みます。

(該当世帯)
令和5年度「住民税非課税世帯支援給付金 (3万円)」を

  • 小山町以外から受給した世帯(令和5年6月2日以降小山町への転入者)
  • 受給していない世帯
  • 現金で受給した世帯
  • 受給後、世帯主変更になった世帯等
    ※「確認書」が届かない場合にも支給対象となる場合がありますので、福祉長寿課へお問い合わせください。

配偶者等からの暴力(DⅤ)を理由に避難されている方

①.住民票が他市区町村にあり、小山町に避難されている方
 配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、小山町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の小山町から給付金を受け取ることができます。
②.住民票が小山町にあり、他市区町村に避難されている方
 避難先の市区町村にお問い合わせ下さい。

file広報チラシ②_小山町.pdf

file申出書.pdf

 

給付金をかたった詐欺にご注意ください

 給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
 国・県・小山町の職員が給付金に関して次の行為を行う事は絶対にありません。
 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
 ・受給にあたり、手数料の振込みを求めること。
 不審な電話がかかってきた場合はすぐに、小山町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年十一月二十九日号外法律第八十一号)により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

お問い合わせ

 小山町役場1階 社会福祉課「住民税非課税世帯支援給付金」窓口    
 ☎:0550-76-6661  受付時間:平日 9時~17時

  file広報チラシ_小山町.pdf