くらし・環境
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯(入浴)に対し、入湯客に課される税金です。
入湯税を納める人(納税義務者)
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した方です。
鉱泉浴場とは
「鉱泉浴場」とは、原則として温泉法で規定する温泉を利用する入浴施設のことです。
温泉を外から運んできて利用する、いわゆる「運び湯」による温泉利用施設も、入湯税の課税対象施設となります。
入湯税の税率
- 宿泊客・・・・・1人1泊につき 150円
- 日帰り客・・・1人1日につき 50円
徴収・申告・納付
徴収については、鉱泉浴場の経営者が特別徴収の方法で行います。
鉱泉浴場の経営者は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに入湯税申告書を町へ提出するとともに、徴収金を納めます。
詳しくは、入湯税特別徴収の手引きや各種様式をご覧ください。
問い合わせ
税務課
電話 0550-76-6102