森林環境税について
令和6年度から新たに導入される森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度からの町県民税均等割及び森林環境税について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割額 | 1,900円 うち500円は復興税(令和5年度で終了) 400円は森林(もり)づくり県民税 | 1,400円 |
町民税 | 個人住民税 均等割額 | 3,500円 うち500円は復興税(令和5年度で終了) | 3,000円 |
計 | 5,400円 | 5,400円 |
※平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、県民税・町民税均等割のうち復興税として500円がそれぞれ加算されています。
※県民税均等割のうち森林(もり)づくり県民税として400円が加算されています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
・詳しくは下記のホームページをご覧ください。
問い合わせ
税務課
電話 0550-76-6102