森林環境税について
令和6年度から新たに導入される森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」により、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税が課税されます。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになっています。
令和6年度からの町県民税均等割及び森林環境税について
| 令和5年度まで | 令和6年度から | ||
| 国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
| 県民税 | 個人住民税 均等割額 | 1,900円 うち500円は復興税(令和5年度で終了) | 1,400円 |
| 町民税 | 個人住民税 均等割額 | 3,500円 うち500円は復興税(令和5年度で終了) | 3,000円 |
| 計 | 5,400円 | 5,400円 | |
※令和5年度と比べて1人あたりの負担額に変更はありません。
※県民税均等割のうち森林(もり)づくり県民税として400円が加算されています。
⇒(静岡県)森林(もり)づくり県民税
納められた森林環境税について
納められた森林環境税は、全額が”森林環境譲与税”として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
・詳しくは下記のホームページをご覧ください。
問い合わせ
税務課
電話 0550-76-6102







