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くらし・環境
出生届
届出期間
子が生まれた日から14日以内
(国外で出生した場合は、3か月以内)
届出通数
1通
届出人
- 父または母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
- 法定代理人
届出場所
- 子どもの本籍地の市区町村役場
- 届出人の所在地の市区町村役場
- 子どもの出生地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(医師、助産師、その他の者の順序に従って、そのうちの1人が法務省令、厚生労働省令に定めるところによって作成する出生証明書が必要です。)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(国保に加入している場合)
※届出の用紙は、住民課及び各支所にあります。
問い合わせ
住民課
電話 0550-76-6101