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くらし・環境

死亡届

家族にご不幸があった時に必要な手続きを調べる

※死亡された方の本籍地が小山町の場合、死亡が記載された戸籍ができ上がるまで届出日から約1週間程度かかります。また、死亡された方の本籍地が小山町以外の場合は、死亡が記載された戸籍ができ上がるまで届出日から約2週間程度かかります。

届出期間

死亡したことを知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出通数

1通

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 土地・家屋の管理人

届出場所

  1. 死亡者の本籍地の市区町村役場
  2. 死亡したところの市区町村役場
  3. 届出人の所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 死亡届書(医師の診断書が必要)

※次の中で該当するものをお持ちください。

  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • こども医療費受給者証など

◎届出の用紙は、住民福祉課及び各支所にあります。

埋火葬の手続き

  • 死亡届とともに死体埋火葬許可証を受けてください。
    (埋火葬は死亡後24時間を過ぎないとできません)
  • 火葬に御殿場市・小山町広域行政組合斎場を利用するときは、斎場使用許可証を受けてください。そのとき、火葬の日時を確認してください。
  • 御殿場市・小山町広域行政組合斎場以外で火葬するときは、その斎場の許可をおとり下さい。
    御殿場市・小山町広域行政組合斎場休場日・・・原則として友引の日、1月1日および1月2日

斎場使用料

 

区 分小山町御殿場市住民左記以外住民
  火葬炉満12歳以上4,000円50,000円
満12歳未満3,000円30,000円
死産児2,000円20,000円
告別式場(神・仏式)10,000円50,000円
霊安室(日)5,000円20,000円

電話  0550-89-0949

問い合わせ

住民課
電話 0550-76-6101