くらし・環境

死亡届

家族にご不幸があった時に必要な手続きを調べる

※死亡された方の本籍地が小山町の場合、死亡が記載された戸籍ができ上がるまで届出日から約1週間程度かかります。また、死亡された方の本籍地が小山町以外の場合は、死亡が記載された戸籍ができ上がるまで届出日から約2週間程度かかります。

届出期間

死亡したことを知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出通数

1通

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 土地・家屋の管理人

届出場所

  1. 死亡者の本籍地の市区町村役場
  2. 死亡したところの市区町村役場
  3. 届出人の所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 死亡届書(医師の診断書が必要)
  2. 印鑑

※次の中で該当するものをお持ちください。

  • 国民健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • こども医療費受給者証など

◎届出の用紙は、住民福祉課及び各支所にあります。

埋火葬の手続き

  • 死亡届とともに死体埋火葬許可証を受けてください。
    (埋火葬は死亡後24時間を過ぎないとできません)
  • 火葬に御殿場市・小山町広域行政組合斎場を利用するときは、斎場使用許可証を受けてください。そのとき、火葬の日時を確認してください。
  • 御殿場市・小山町広域行政組合斎場以外で火葬するときは、その斎場の許可をおとり下さい。
    御殿場市・小山町広域行政組合斎場休場日・・・原則として友引の日、1月1日および1月2日

斎場使用料

 

区 分小山町御殿場市住民左記以外住民
  火葬炉満12歳以上4,000円30,000円
満12歳未満3,000円25,000円
死産児2,000円20,000円
告別式場(神・仏式)10,000円30,000円
霊安室(日)5,000円10,000円

電話  0550-89-0949

問い合わせ

住民福祉課
電話 0550-76-6101