戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
本籍地が遠くにある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
なお、法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。
詳細は以下ホームページをご参照ください。
注意事項(広域交付でお取り扱いできないもの)
以下の場合、本籍地への自治体へご請求ください。
1.コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍の請求
2.一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)の請求
3.戸籍の附票の写し・身分証明書・独身証明書などの請求
4.委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求 など
請求できる方
●本人(戸籍に記載されている方)
●配偶者
●父母や祖父母などの直系尊属
●子や孫などの直系卑属
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
取扱い窓口
住民課及び各支所窓口
本籍地等の確認に時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。当日中に確認できなかった場合は、翌開庁日以降に、再度お越しいただくことがありますので、ご了承ください。
※なお、小山町に住所及び本籍のある方で、戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書が必要な場合は、全国のコンビニエンスストア(利用者用電子証明書付のマイナンバーカード又は電子証明書が搭載されたスマートフォンをお持ちの方)での交付申請が便利です。