くらし・環境
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となった傷病について診察を初めて受けた日)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要となります。
支給額
障害年金等級 1級 : 月額52,150円(2級の1.25倍)
障害年金等級 2級 : 月額41,720円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 本人の所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。
- 支払いは、年6回(偶数月)です。前月までの分を受け取りいただくことになります。
(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に支払いが行われることがあります。)
請求手続き
- 請求の窓口は、役場住民課です。
なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、日本年金機構で行います。 - 請求の受け付け開始日
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、経過措置として施行日 (平成17年4月1日)に65歳を超えている方は、平成22年3月31日まで申請することができます。また、施行日以降まもなく65歳に達する方についても必要な経過措置が講じられる予定です。
※添付書類等が必要なため、請求する場合は事前にお問い合わせください。
注意事項
- 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
(4月に請求いただくと5月分から支払額を計算します。)
請求が遅れた場合に、遡って支給できませんので、5月分から受け取るためには、平成17年4月中に請求を行ってください。
障害認定に必要な添付書類がすべてそろわない場合であっても、まずは4月中に役場住民課窓口へ請求書を提出してください。
- 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
- なお、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
提出先
住民課
電話 0550(76)6100
問い合わせ
沼津年金事務所
電話 055-921-2201
住民課
電話 0550-76-6100