くらし・環境
未支給・死亡届の提出
受給の要件
受給権者が死亡したときには、戸籍法で定められている死亡の届出義務者は、年金受給権者死亡届を提出します。 戸籍法では、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理者が届出義務者として定められています。
国民年金の年金給付のうち、受給権者が支払いを受けずに死亡した場合、未払分の年金が支給されます。
受けることができる人は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。自分より先順位者がいる場合は、未支給の年金を受けることができません。同順位者が2人以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求します。
届出に必要な書類
「死亡届」のみを提出する場合
- 年金証書(亡くなった方の証書)
- 住民票(除票)・戸籍抄本・死亡診断書(コピー可)などのうちいずれかの書類(マイナンバーが収録されている人は不要)
「死亡届」・「未支給年金請求書」を提出する場合
- 年金証書(亡くなった方の証書)
- 戸籍謄本(死亡者が除籍されたもので請求者との続柄が確認できるもの)
- 住民票(除票)・ 請求者の住民票(世帯全員)
- 預金通帳(請求者のもの)
※請求者のマイナンバーを記載いただいた場合は、住民票(除票)、住民票を省略できます。マイナンバーで窓口で請求する場合は、マイナンバーカードを提示してください。お持ちでない場合は、通知カード又はマイナンバーの表示がある住民票の写しと運転免許証、パスポートなどを提示してください。
※亡くなった方と、請求者の住所が異なっている場合は、第三者の証明を受けるか、死亡当時に生計を同じにしていたことの証明が必要となります。
問い合わせ
沼津年金事務所
電話 055-921-2201
住民課
電話 0550-76-6100