くらし・環境
保険料の免除制度
国民年金では、20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めます。この長い間には、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない時があります。このような時のために国民年金には免除制度があります。
法定免除
生活保護者、障害年金(1級・2級)受給者等が対象
保険料申請免除
- 病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない人が申請して承認されれば免除されます。
- 免除制度は、いずれも申請者、その配偶者及び世帯主の前年の所得により算出した金額によって判断されます。
- 一部納付制度は、納付すべき一部保険料が未納となった場合は一部免除が無効となるため、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。また、保険料は10年以内であれば、遡って納められます。
- 原則として毎年7月になったら申請が必要です。
※受け取る年金額
全額免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の1/3
(平成21年3月以前の免除期間)、1/2(平成21年4月以降
の免除期間)
4分の3免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の1/2
(平成21年3月以前の免除期間)、5/8(平成21年4月以降
の免除期間)
半額免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の2/3
(平成21年3月以前の免除期間)、3/4(平成21年4月
以降の免除期間)
4分の1免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の5/6
(平成21年3月以前の免除期間)、7/8(平成21年4月
以降の免除期間)
申請に必要なもの
- 年金手帳など、基礎年金番号がわかるもの
- 雇用保険受給資格者証・離職票の写し等が必要な場合があります。
申請手続き
住民課 国保年金班・各支所
問い合わせ
沼津年金事務所
電話 055-921-2201
住民課
電話 0550-76-6100