くらし・環境
高額療養費
高額療養費の給付
国民健康保険の被保険者が高額な医療費を支払ったときは、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、支給対象の方には、診療月の2か月遅れで支給申請書を送付しています。
高額療養費の支給について
同じ人が同じ月に受診した病院や薬局などに支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額).pdf
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額).pdf
計算例
50歳、所得区分ウ、負担割合3割、A病院での総医療費(入院)500,000円の場合
本来A病院の窓口で負担する金額は負担割合3割のため、総医療費500,000円の3割=150,000円となりますが、自己負担限度額が適用されるため、80,100円+(50,000円-267,000円)×0.01=82,430円となります。
事前に高額な医療費が見込まれる場合(手術や入院など)は、【限度額適用・標準負担額減額認定証】を申請いただくと、医療機関の窓口で自己負担限度額を適用することができます。また、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかった場合でも、2か月後に高額療養費支給申請書を送付しますので、自己負担限度額の適用を受けることができます。
第2条6号(限度額適用標準負担額減額認定証申請書) (1).rtf
計算方法
- 被保険者1人ずつ計算
- 月の1日から末日までで計算
- 医科、歯科、医療機関ごとに別々に計算
- 入院と外来別に計算
同一世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
※外来の医療費とこれにともなう院外処方の調剤費用は合わせて計算できます。
過去12か月で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、限度額が引き下げられ、「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。
※平成30年4月から、ほかの市区町村へ転居しても、同じ都道府県内であり、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たしている場合は、高額療養費の支給回数が引き継がれるようになります。
手続きに必要なもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 領収書(原本)
- マイナンバーが記載されている書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票。)
- 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行を指定される場合は通帳が必要となります。)
- 役場から送付された申請書
※老人保健法による医療を受けられている方は該当しません。
※国で定めた基準額は改正により変わってきます。
問い合わせ
住民課
電話 0550-76-6100