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くらし・環境

遺族基礎年金について

支給要件

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給されます。ただし、(1)、(2)に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

問い合わせ

沼津年金事務所
電話 055-921-2201

住民課
電話 0550-76-6100