くらし・環境
死亡一時金について
受給の要件
第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受けられる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000 |
15年以上20年未満 | 145,000 |
20年以上25年未満 | 170,000 |
25年以上30年未満 | 220,000 |
30年以上35年未満 | 270,000 |
35年以上 | 320,000 |
※付加保険料を、死亡日の属する月の前月までに3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。
問い合わせ
沼津年金事務所
電話 055-921-2201
住民課
電話 0550-76-6100