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くらし・環境

死亡一時金について

受給の要件

第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受けられる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

保険料を納めた期間金額
3年以上15年未満120,000
15年以上20年未満145,000
20年以上25年未満170,000
25年以上30年未満220,000
30年以上35年未満270,000
35年以上320,000

※付加保険料を、死亡日の属する月の前月までに3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。

問い合わせ

沼津年金事務所
電話 055-921-2201

住民課
電話 0550-76-6100