くらし・環境
配偶者の扶養からはずれたとき
厚生年金や共済組合の被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき、または配偶者が退職、65歳に到達若しくは離婚、死亡された場合は、種別変更の手続きが必要となります。
就職して第2号被保険者となる場合は、勤務先が届出をおこないますが、国民年金(第1号被保険者)に加入する場合は、手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳など、基礎年金番号がわかるもの
- 配偶者の扶養を喪失した日を証明できる書類(脱退連絡票または離職票等)
届出先
住民課 国保年金班・各支所
問い合わせ
沼津年金事務所
電話 055-921-2201
住民課
電話 0550-76-6100