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産前産後期間保険料免除制度【国民年金】

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

2.対象となる方

国民年金第1号被保険者の方で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

3.届出方法

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。※出産後も届出が可能です。

届出先

小山町 住民課 国保年金班またはお近くの年金事務所にお届けください。

必要書類

file産前産後免除申請書.pdf (file産前産後免除申請【記載例】.pdf

※申請書(国民年金被保険者関係届書(申出書))は町申請窓口および年金事務所窓口にも備え付けております。

②年金手帳・基礎年金番号通知書(年金番号のわかるもの)

③母子手帳など(出産予定日・出生日がわかるもの)

④届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出生日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。

4 その他

日本年金機構ホームページ

沼津年金事務所(最寄りの年金事務所)

お問い合わせ

住民課 国保年金班

電話:0550-76-6100