くらし・環境
公的年金からの徴収制度
公的年金からの町民税県民税(個人住民税)の特別徴収(引き落とし)について
対象となる方は?
4月1日現在65歳以上で、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を受給され、またすでに介護保険料が年金から引き落としされていて、かつ前年中の年金所得に係る町県民税の納税義務のある方です。ただし、障害年金や遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。
対象となる税額は?
引き落としされるのは、公的年金に係る所得の金額から計算した町県民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した町県民税額は、今までどおりの方法で納めていただきます。
納付の方法は?
(例)町県民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
〈これまでの納め方〉
納付書または口座振替(普通徴収) | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
〈4月1日現在65歳以上で新たに対象となる方の納め方〉
納付書または口座振替 (普通徴収) | 年金から引き落とし (特別徴収) | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
※年税額の半分については、今までどおり6月と8月に普通徴収(納付書または口座振替により支払う方法)により納めていただきます。10月から翌年の8月までは、年税額の1/6ずつを引き落とします。
〈新たに対象となる方の翌年度の納め方〉
年金から引き落とし(特別徴収) | ||||||
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月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | ※各月、前年度年税額の1/6 | 年税額の残りの1/3ずつ |
年金からの引き落とし額等については、毎年6月に送付される納税通知をご確認ください。
なお。この制度は、町県民税のお支払の方法が変わるものであり、これにより新たな負担は生じません。
※【4月1日現在65歳以上の年金受給者の方で、お勤めの方へ】※
年金からの特別徴収制度により、年金所得に係る町県民税額について、給与からの引き落とし(特別徴収)に合算することができないため、納付書等でご本人様に納めていただく方法(普通徴収)となりますので、ご注意ください。
問い合わせ
税務課
電話 0550-76-6102