健康・福祉・教育
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅障害者に支給されます。
支給対象
精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅障害者。
ただし、次のような場合は支給されません。
- 本人や扶養義務者の所得が基準を超えた場合
- 社会福祉施設に入所している場合
- 障害を支給理由とする年金を受給している場合
手当月額
14,850円
支払時期
2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。
問い合わせ
社会福祉課
電話 0550-76-6661