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健康・福祉・教育

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅障害者に支給されます。

支給対象

精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅障害者。
ただし、次のような場合は支給されません。

  1. 本人や扶養義務者の所得が基準を超えた場合
  2. 社会福祉施設に入所している場合
  3. 障害を支給理由とする年金を受給している場合

手当月額

14,850円

支払時期

2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。

問い合わせ

社会福祉課
電話 0550-76-6661