健康・福祉・教育
加入する人
40歳以上の方は介護保険に加入
介護保険のしくみ
介護保険制度は、40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となり保険料を負担します。そして、介護が必要になったときに、費用の一部(1~3割)を負担し、介護サービスを利用するものです。また、運営は町が保険者となり行います。
介護保険に加入する方は
65歳以上の方(1号被保険者)
65歳以上の方は、第1号被保険者となります。
65歳に到達した月に介護保険の保険証を交付します。そして、介護や日常生活の支援が必要になったときは、その原因を問わず、町の認定を受け介護保険のサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方(2号被保険者)
40歳以上65歳未満の方は、第2号被保険者となります。
老化が原因とされる病気(特定疾病※)により介護や日常生活の支援が必要となり、要支援・要介護と認定された方や保険証の交付を申請された方に保険証が交付されます。そして、要支援・要介護と認定された方は、介護保険のサービスを利用できます。
※特定疾病
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険に加入する手続きは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日がある月)から加入しますが、加入している各医療保険が行います。また、65歳になったときは、町が行いますので、皆さんが個別に手続きをする必要はありません。
問い合わせ
長寿介護課 長寿介護班
電話 0550-76-6669