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健康・福祉・教育

介護保険制度

介護保険のねらい

  1. 急速な高齢化の進展にともない、老後生活の最大の不安要因となっている介護を社会全体で支えます。
  2. 多様なサービスを利用者の選択によって、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的・効率的に提供します。
  3. 医療保険と同じ社会保険で運営し、給付と負担の関係を明らかにします。

介護保険のあらまし

  1. 町が保険者として運営します。
  2. 制度のスタートは、平成12年4月1日からです。
  3. 「要支援」「要介護」認定を受けるための申請は、平成11年10月1日から始まりました。
  4. 介護保険に加入する方は、40才以上の方です。
  5. 家事や身支度ができなくなったとき、寝たきりや認知症になったときにサービスが受けられます。

制度の改正が必要な理由

要介護者、中でも要支援や要介護1の軽度の方が急増し、制度から給付される費用も年々増大しています。

その原因として、高齢による衰弱などフレイル※が多くなっていますので、日常生活の中での適度な運動など、軽度な介護原因に対する予防が必要です。

また、介護保険の財源は、保険料と公費(税金)です。かかる費用が増えている分、保険料も上昇していくことが見込まれます。

2005年をピークとする高齢化社会に向け、制度を安定的に運営するため、要介護者を増やさない、重度化させない取り組みや、在宅サービスの拡充などにより、効率的な給付が行えるようにすることが求められています。

これらを踏まえ、介護保険制度は時代に即した制度に改正されていきます。

※フレイル:生活不活発病とも言われ、身体等の機能が使われなくなることによる機能低下で、筋力低下や心肺機能低下などがあります。

問い合わせ

福祉長寿課 介護長寿班
電話 0550-76-6669