健康・福祉・教育
不妊治療・不育症治療費助成制度
不妊治療・不育症治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成します。
※ 平成29年度から制度が改正され、不育症治療費が助成の対象となりました。
対 象
次のすべてに該当する夫婦
①夫婦の両方又は一方の住所が町内にある方
②夫婦が健康保険に加入している方
③夫婦に町税などの滞納がない方
対象治療など
- 不妊症・不育症治療に係る検査
- 不妊症・不育症治療費
助成内容
治療に要した費用から保険者負担額や県の助成額を差し引いた額の半額で、1年度に 20万円を限度とします。(100円未満の端数は切り捨て)ただし、人工授精・男性不妊治療・町の指定する不育症治療に要した費用は7/10を助成します。(上限があります。) 助成は5年度として、5年度間継続でなくても助成します。
★申請に必要な書類★
1.小山町不妊治療費助成金交付申請書(様式が変更になっています。)
2.不妊治療受診等証明書又は不育症治療受診等証明書(様式が変更になっています。)
3.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
4.夫と妻の被保険者証の写し
5. 不妊治療・不育症治療にかかわる領収書その他治療費の支払いを証明する書類
6.夫と妻の所得を証明する書類
7. 県の補助金をうけた人はその額を証明する書類
8.印鑑
※不妊治療・不育症治療を行った日の属する年度の3月末日までに、健康増進課に提出してください。ただし、治療の終了日が1月から3月の場合は、終了日から90日以内。県の助成を受けた場合は決定から90日以内まで申請することができますが、3月中に提出ができない方は、電話にてご連絡ください。
※県の助成を受けるためには別途県への申請が必要となります。
お問い合わせ
健康増進課
電話 0550-76-6668