健康・福祉・教育
保険料の決定と納付方法
介護保険料はどう決められ、どう納めるの?
65才以上の方(第1号被保険者)
原則としてすべての方に所得に応じた保険料を負担していただくことになります。
保険料は年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人は年金から引かれ、それ以外の人は個別に町へ支払います。
40才から64才までの方(第2号被保険者)
医療保険の保険料と一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は加入している医療保険によって異なり、また定期的に見直しも行われます。
健康保険に加入の場合
加入者本人の所得に応じて計算され、事業主と原則折半です。サラリーマンの妻などの被扶養者分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入の場合
所得に応じて計算され、国と折半して世帯主が世帯員の分を含めて負担します。
小山町の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、年額74,400円(月額6,200円)とします。(第7期介護保険事業計画期間 平成30~32年度)
この保険料の算定は、介護サービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決定したものです。
基準額(月額)
町で介護保険給付にかかる費用 × 65歳以上の方の負担分(21%) ÷ 12か月
町の65歳以上の方の数
段階 | 対象者 | 負担 割合 | 保険料額 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税(生活保護・老齢福祉年金受給者 合計所得+課税年金収入額が80万円以下) | 0.450 | 33,400円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税(合計所得+課税年金収入額が80万円を超120万円以下) | 0.750 | 55,800円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税(合計所得+課税年金収入額が120万円を超) | 0.750 | 55,800円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(本人の合計所得+課税年金収入額が80万円以下)世帯内課税者あり | 0.900 | 66,900円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(本人の合計所得金額+年金収入額が80万円超)世帯内課税者あり | 1.000 | 74,400円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 | 1.200 | 89,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 | 1.300 | 96,700円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 | 1.500 | 111,600円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が290万円以上500万円未満の人 | 1.700 | 126,400円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の人 | 1.750 | 130,200円 |
問い合わせ
介護長寿課
電話 0550-76-6669